F400令和8年改定F400令和8年改定| 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 | 20点 |
| 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 | 32点 |
| 1及び2以外の場合 | 60点 |
| 乳幼児加算 | +3点 | 注3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。 |
| 特定疾患処方管理加算 | +56点 | |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | +70点 | 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算施設基準 |
| 向精神薬調整連携加算 | +12点 |
注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。
注2 区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリフィ
ル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。
注3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算施設基準F400抗悪性腫瘍剤処方管理加算施設基準 › 特掲診療料として、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。
注7 抗不安薬等が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に対し、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料施設基準B008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は別に算定できない。
注8 1、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。
A001再診料76点点数表を行う。F100処方料18点点数表の(3)に準じるものとする。G100薬剤別に算定点数表の「注G100薬剤別に算定点数表G100薬剤別に算定点数表の投薬を行った場合」 については、 「F 1 0 0」 処方料点数表F100処方料18点点数表のG100薬剤別に算定点数表を院内において投薬し、他の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を院F000調剤料別に算定点数表及び「F10F100処方料18点点数表は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表及び処方箋料を算定し、当該診G100薬剤別に算定点数表を緊急かつ臨時的に院外F100処方料18点点数表の(11)に準じるものとする。F400抗悪性腫瘍剤処方管理加算施設基準 › 特掲診療料は「F100」処方G100薬剤別に算定点数表の処方期間が28日以上」については、「特定疾患に対する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の処方期間が28E001一般名処方加算施設基準 › 特掲診療料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保E001一般名処方加算施設基準 › 特掲診療料1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場E001一般名処方加算施設基準 › 特掲診療料2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。品目数についてF100処方料18点点数表の(13)及び(14)に準じるものとする。G100薬剤別に算定点数表管理指導との関係G100薬剤別に算定点数表管理指導を依頼している場合は、当該保険医療機関は「C008」C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表を算定できない。保険薬局から情報提供があった場合は、当C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表を算定できるのは月に4回(末期の悪性腫瘍の患F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定する薬局F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定しているものにF500調剤技術基本料別に算定点数表