F400令和8年改定

処方箋料

医科 › 点数表
20

届出書類

様式38の2抗悪性腫瘍剤処方管理加算
PDFWord

関連施設基準

関連疑義解釈

その1「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋…
問: 「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ のような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F10 0」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算 定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ と。」とされているが、この場合において、 「B001-2」小児科外来診療 料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅が ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。
その2第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受…
問: 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるため に、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料は算定でき るのか。

参照元(2件)