B001R8B001R81遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準
(1) 遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されているこ
と。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤
務を行っている非常勤医師(遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。)
を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 遺伝性疾患に対する療養指導を年間合計20例以上実施していること。
2遺伝性疾患療養指導管理料の注4に規定する施設基準
(1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行って
いる保険医療機関であること。
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
3遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準
がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療中核拠点病院、がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療拠点病院又はがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料病院であるこ
と。
4届出に関する事項
(1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準の届出は別添2の様
式23を用いること。
(2) 「2」については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対し
て、届出を行う必要はないこと。
(3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準の届出は別添2の様式23の4を用
いること。