疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

生活習慣病管理料(Ⅱ)において、「治療計画に基づく総合的な治療管 理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

生活習慣病管理料(Ⅱ)において、「治療計画に基づく総合的な治療管 理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施 することが望ましい」とされたが、管理栄養士を雇用していない診療所に おいて、外来栄養食事指導が必要となり、他の保険医療機関の管理栄養士 と連携し、当該管理栄養士が所属する保険医療機関で対面により栄養食事 指導を行った場合について、指示を出した医師の診療所が「B001」の 「9」外来栄養食事指導料2を算定できるか。

回答

算定可能。ただし、栄養食事指導を行う管理栄養士は、指示を出す医師 の診療所と適宜連絡が取れる体制を整備するとともに、栄養指導記録を必 ず共有すること。

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