疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定
「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準 のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準 のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料区分参照点数表の機 能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001- 3」に掲げる生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を 算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6 年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料の「2」高血圧 症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれる と考えてよいか。
答
回答
そのとおり。