B001R6R8B001R6R8(9) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等合併症管理料の施設基準イ 当該保険医療機関内に糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。ロ 当該保険医療機関内に糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変の指導を担当する専任の看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
(10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の対象患者十五歳未満の滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)の患者
(10)の2 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1に規定する施設基準耳鼻咽喉科特定疾患指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(11) がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
(11)の2 がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注2に規定する施設基準がん患者に対するがん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施する体制及び実績を有していること。
(11)の3 がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注4に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等合併症管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等治療及び糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等治療及び糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 当該保険医療機関内に糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の看護師であって、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。ア 国又は医療関係団体等(糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等教育・看護学会等)が主催する研修であること。イ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変に対する評価方法、フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。ウ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う演習が含まれるものであること。エ 通算して16時間以上のものであること。
2届出に関する事項糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。