疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

PDE5阻害剤の算定要件において、 「本製剤を投与される患者又はそ のパートナーのいずれかが、本製剤の投与日から遡って6…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

PDE5阻害剤の算定要件において、 「本製剤を投与される患者又はそ のパートナーのいずれかが、本製剤の投与日から遡って6か月以内に、医 科点数表区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料又は医科点数表区 分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料に係る医学的管理を受けてい ること」とされているが、他の保険医療機関からの紹介を受けてPDE5 阻害剤を処方する場合等であって、当該他の保険医療機関において当該 患者について一般不妊治療管理料等を算定している場合にあっては、P DE5阻害剤を処方する保険医療機関において当該患者について一般不 妊治療管理料等を算定していなくても、当該要件を満たすと考えてよい か。 不妊-24

回答

よい。

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