疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)につ いて、「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリン…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)につ いて、「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合 に限り算定することができる。」とあるが、同一患者に対して、初めてカウ ンセリングを行った場合以外に、イの(1)を算定できるのはどのような 場合か。

回答

当該保険医療機関において過去にカウンセリングを受けたことがある場 合であって、当該カウンセリングを受けた症状及び疾病等にかかる治療が 終了した後、再度当該医療機関に治療が終了した症状及び疾病等と異なる 症状及び疾病等により受診し、カウンセリングを受ける必要があると医師 が判断する場合においてのみ算定できる。

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