B001R6R8B001R6R8(22) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準
イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
① 骨粗 鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該体制において、骨粗鬆 症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が適切に配置されて
いること。
③ 一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料、七対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料若しくは十対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料
(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料又は地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準
① イの①及び②を満たすものであること。
② 回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行っている保
険医療機関であること。
ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。
1二次性骨折予防継続管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行う体制が整備されていること。
ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
イ 専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師
(3) 当該保険医療機関内において「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾン
サービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有と FLS の意義について」の研修会を年に1回以上実施すること。
(4) 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料又
は7対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料若しくは10対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料又は地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(5) 二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医
療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は回復期リハビリテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
2届出に関する事項
(1) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の13を用いること。
(2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1
の(3)による研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、(3)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。