この問は廃止されています
「疑義解釈資料の送付について(その13)」(令和8年9月25日事務連絡)別添1の問1により廃止された。同旨の問はその13に掲載されており、協力対象の事業を示す事務連絡が令和8年9月3日付こども家庭庁成育局母子保健課のものに改められた。
後継の問を見る:「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。疑義解釈その292025-09-16 発出令和6年改定改定
「B001」の「32」一般不妊治療管理料、 「B001」の「33」生殖補 助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発 出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼に ついて」が示す事業に協力することを指す。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和6年 6月 20 日事務連絡)別添2の問1は廃止する。 (参考) 【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について