| 尿中BTA | 80点 |
| α-フェトプロテイン(AFP) | 98点 |
| 癌胎児性抗原(CEA) | 99点 |
| 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原) | 101点 |
| 組織ポリペプタイド抗原(TPA) | 110点 |
| NCC-ST-439、CA15-3 | 112点 |
| DUPAN-2 | 115点 |
| エラスターゼ1 | 120点 |
| 前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9 | 121点 |
| PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量 | 131点 |
| CA125 | 136点 |
| 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)、核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿) | 139点 |
| シアリルLex-i抗原(SLX) | 140点 |
| 神経特異エノラーゼ(NSE) | 142点 |
| SPan-1 | 144点 |
| CA72-4、シアリルTn抗原(STN) | 146点 |
| 塩基性フェトプロテイン(BFP)、遊離型PSA比(PSAF/T比) | 150点 |
| シアリルLex抗原(CSLEX) | 152点 |
| サイトケラチン19フラグメント(シフラ) | 154点 |
| BCA225 | 158点 |
| サイトケラチン8・18(尿) | 160点 |
| 抗p53抗体 | 163点 |
| Ⅰ型コラーゲン-C-テロペプチド(ⅠCTP) | 170点 |
| ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP) | 175点 |
| CA54/61 | 184点 |
| α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%) | 185点 |
| γ-セミノプロテイン(γ-Sm) | 187点 |
| CA602、組織因子経路インヒビター2(TFPI2) | 190点 |
| ヒト精巣上体蛋白4(HE4) | 200点 |
| 可溶性メソテリン関連ペプチド | 220点 |
| S2,3PSA% | 248点 |
| プロステートヘルスインデックス(phi) | 281点 |
| 癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液) | 305点 |
| HER2蛋白 | 320点 |
| アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム | 335点 |
| 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R) | 438点 |
| 2項目 | 230点 |
| 3項目 | 290点 |
| 4項目以上 | 385点 |
注1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
注2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から36までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ2項目230点
ロ3項目290点
ハ4項目以上385点
B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、「B001」特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、「B001」特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「8」のエラスターゼ1を行った場合イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「2」のα-フェトプロテイン(AFP)、「10」のPIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合(月1回に限る。)ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「11」のCA125 又は「28」のCA602 を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して「3」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「イ」を算定する。B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。D002尿沈渣(鏡検法)27点点数表により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。イ 「12」の核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定量(尿)及び核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定性(尿)については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、「B001」特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。D002尿沈渣(鏡検法)27点点数表により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。イ 「21」のサイトケラチン8・18(尿)は、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、「B001」特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。D008内分泌学的検査別に算定点数表の「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)又は同区分「 39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、「B001」特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。D413前立腺針生検法別に算定点数表等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。ウ S2,3PSA%と、本区分の「9」前立腺特異抗原(PSA)、「 17」遊離型PSA比(PSAF/T比)又は「32」プロステートヘルスインデックス( phi)を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。エ 診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、本検査の2回以上の実施が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。D413前立腺針生検法別に算定点数表等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。ウ 「9」の前立腺特異抗原(PSA)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。エ 「17」の遊離型PSA比(PSA F/T比)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。オ 本検査を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。