疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の 「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされて…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の 「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連 の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、 別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。

回答

算定不可。 【重症患者対応体制強化加算】

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