早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の 「10」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連 の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、 別の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料等を算定する場合は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養食事指導料は算定可能か。
A100
算定不可。 【重症患者対応体制強化加算】
B001