施設基準
B001R6R8高度難聴指導管理料
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
B001R6R81高度難聴指導管理料に関する施設基準
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) 人工内耳植込術点数表K328人工内耳植込術40,810点点数表の施設基準を満たしていること。
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置され
ていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間
以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有す
る医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯
にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすこ
とができる。
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修
を修了した医師であることが望ましい。
2届出に関する事項
高度難聴指導管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特
に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。