(1) 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定
するが、その回数については妥当適切な範囲であること。
(2) 「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「18」のヒト絨毛性ゴナドトロ
ピン-β サブユニット(HCG-β)は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。
(3) 「8」のレニン活性と「9」のレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ
算定する。
(4) 「12」のC-ペプチド(CPR)を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場
合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。
(5) 「12」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法等による。
(6) ヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)
ア 「18」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)は、HCG産生
腫瘍患者に対して測定した場合に限り算定できる。
イ 「18」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)、「1」のヒト絨
毛性ゴナドトロピン(HCG)定性、「19」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定
量又は同半定量を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(7) 脳性Na利尿ペプチド(BNP)
ア 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)は、心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の診断又は病態把握のために実
施した場合に月1回に限り算定する。
イ 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「21」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N
端フラグメント(NT-proBNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施し
た場合は、主たるもの1つに限り算定する。
ウ 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「21」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N
端フラグメント(NT-pro BNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に
記載する。 (8) 「19」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量及び同半定量は、HCG・LH検査
(試験管法)を含むものである。
(9) 「20」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)は、すでに糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の
診断が確定した患者に対して1型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の診断に用いた場合又は自己免疫介在性脳炎・脳
症の診断に用いた場合に算定できる。 (10) 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)
ア 「21」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、
心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。
イ 「21」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、「1
9」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施し
た場合は、主たるもの1つに限り算定する。
ウ 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「21」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N
端フラグメント(NT-proBNP)又は「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に
記載する。 (11) 「24」の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)は、骨粗鬆症におけるビタミ
ンK2剤の治療選択目的で行った場合又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、
治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
(12) 「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)及び「39」のデオキシピリジ
ノリン(DPD)(尿)は、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能
亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表治療方針の選択に際して実施された場合
に算定する。
なお、骨粗鬆症の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表効果判定時に1
回に限り、また薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。 (13) 「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、オステオカルシン(OC)
又は「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、いずれか1
つのみ算定する。
(14) 「25」のオステオカルシン(OC)は、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及
び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術点数表K464副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術別に算定点数表後
の治療効果判定に際して実施した場合に限り算定できる。 (15) 「26」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)は、代謝性骨疾患及び骨
転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助として
実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合
に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算
定できる。
本検査と「25」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)、オステオカルシン
(OC)又は「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、い
ずれか一つのみ算定する。
なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断
のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、「B0
01」特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。 (16) 「27」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、「28」のI型プロコラーゲン-N-
プロペプチド(PINP)、「30」のインタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド
(Intact PINP)及び「D007」血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表の「46」ALPアイソザイム
(PAG電気泳動法)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定す
る。 (17) 「34」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)は、骨
粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有す
る薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開
始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
(18) 「35」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)は、骨粗鬆症
におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物
療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前に
おいては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
また、「34」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)
と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(19) 「36」のエストロゲン半定量又は定量については、「36」のエストリオール(E3)又は
「33」のエストラジオール(E2)と同時に実施した場合は算定できない。
(20) 「36」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)又は「38」の
副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に
伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合に限り算定する。
(21) 「41」のエリスロポエチンは、以下のいずれかの目的で行った場合に算定する。
ア 赤血球増加症の鑑別診断
イ 重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペ
ゴル若しくはHIF-PH阻害薬投与前の透析患者における腎性貧血の診断
ウ 骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定
(22) 「43」の抗IA-2抗体は、すでに糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の診断が確定し、かつ、「20」の抗グルタミ
ン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性が確認された患者に対し、1
型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の診断に用いた場合に算定する。
なお、当該検査を算定するに当たっては、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗
GAD抗体)の結果、陰性が確認された年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (23) 「43」の17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)は、先天性副腎皮質過形成
症の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
(24) 「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)、「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)
及び「21」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)のう
ち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合
は、主たるもの1つに限り算定する。
(25) 「49」のノルメタネフリンは、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行った場合
に算定し、「44」のメタネフリンを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(26) インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)
ア 「50」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)は、成長ホルモン分
泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成
長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査
研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定に
ついては(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照するこ
と。
イ 「50」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)を「42」のソマトメ
ジンCと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(27) 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画
ア 「52」の遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画は、褐色細胞腫の鑑別診断を
行った場合に1回に限り算定する。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める
指針を遵守し、褐色細胞腫を疑う医学的な理由を診療録に記載すること。
イ 「44」メタネフリン、「45」メタネフリン・ノルメタネフリン分画、「49」ノルメタ
ネフリン又は「52」遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画のうちいずれかを併
せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(28) 「53」の抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者に対して、卵巣の機能の評
価及び治療方針の決定を目的として、血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法、
ECLIA法又はCLIA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。 また、
多嚢胞性卵巣症候群が疑われる患者であって、超音波検査では診断が困難な患者に対して、
多嚢胞性卵巣症候群の診断の補助を目的として、上記の方法により測定した場合に、診断
時に1回に限り算定できる。
(29) レプチン
ア 「54」のレプチンは、脂肪萎縮、食欲亢進、インスリン抵抗性、糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表及び脂質異常
症のいずれも有する患者に対して、全身性脂肪萎縮症の診断の補助を目的として、EL
ISA法により測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
イ 本検査の実施に当たっては、関連学会が定める指針を遵守し、脂肪萎縮の発症時期及
び全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。