疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬 物療法体制充実加算の施設基準における「40 時間以上…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬 物療法体制充実加算の施設基準における「40 時間以上のがんに係る適切な 研修を修了する」とは、具体的にどのようなことか。また様式 39 の3につ いて、 「がんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の 実績を 50 症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが 医-7 確認できる文書」とは、具体的に何を指すのか。

回答

「B001」の「23」がん患者指導管理料のハと同様に、現時点では、日 本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認めるがんに 係る研修について修了していることを指す。 また、様式 39 の3の届出に当たり添付する文書としては、現時点では、 日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学 会が認定する外来がん治療認定薬剤師又は日本医療薬学会が認定するがん 専門薬剤師であることを証する文書を指す。 【栄養情報連携料

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