施設基準
C101R6R8在宅自己注射指導管理料
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C101R6R8六 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算点数表C152間歇注入シリンジポンプ加算別に算定点数表、持続血糖測定器加算施設基準C152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療及び注入器用注射針加
算に規定する注射薬別表第九に掲げる注射薬
1在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己注射指導管理料の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
2届出に関する事項
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。