区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料について、 「初回か ら情報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導 計画を作成すること」とされているが、患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表中に退院後の外来栄養 食事指導に係る指導計画を作成している場合であっても、当該患者が退院 した後に改めて指導計画を作成する必要があるか。
B001
A100
不要。 【外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養食事指導料】