施設基準
B001R8遠隔電子処方箋活用加算
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B001R8一遠隔電子処方箋活用加算の施設基準
電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
1遠隔電子処方箋活用加算に関する施設基準
「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医
政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)
に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋
管理サービスに登録する体制として、以下の(1)から(3)までを全て満たしていること。
(1) 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字され
た紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。
(2) 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の情報を電子処方箋
管理サービスに登録を行っていること。
(3) 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること。
2届出に関する事項
遠隔電子処方箋活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式1の4を用いること。