患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一保険医療機関疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料において受診した場合、初診として算定できるか。
患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、初診として取り扱うことができる。ただし、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱うことはできない。
糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等等の慢性疾患は「明らかに同一の疾病」に該当するため、1月以上経過しても初診として算定することはできない。