疑義解釈その12024-03-28 発出R6改定
初診料 1月以上経過後の再受診
医科 › 基本診療料 › 初診料
問
質問
答
回答
患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、初診点数表A000初診料291点点数表として取り扱うことができる。ただし、慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診点数表A000初診料291点点数表として取り扱うことはできない。
糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等等の慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料は「明らかに同一の疾病」に該当するため、1月以上経過しても初診点数表A000初診料291点点数表として算定することはできない。