疑義解釈その12024-03-28 発出R6改定

初診料 1月以上経過後の再受診

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質問

患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一保険医療機関において受診した場合、初診として算定できるか。

回答

患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、初診として取り扱うことができる。ただし、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱うことはできない。

糖尿病高血圧症等の慢性疾患は「明らかに同一の疾病」に該当するため、1月以上経過しても初診として算定することはできない。