疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する 場合、対面で実施する必要があるのか。

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する 場合、対面で実施する必要があるのか。

回答

情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。なお、留意事項通知の (12)と同様の対応を行うこと。

関連する診療報酬項目

参照元(1件)