疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する 場合、対面で実施する必要があるのか。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の注3を算定する 場合、対面で実施する必要があるのか。
答
回答
情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。なお、留意事項通知の (12)と同様の対応を行うこと。
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の注3を算定する 場合、対面で実施する必要があるのか。
情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。なお、留意事項通知の (12)と同様の対応を行うこと。