B001R6R8B001R6R81婦人科特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が
1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。
なお、ここでいう適切な研修とは次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
2届出に関する事項
婦人科特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の10を用いること。
第4の10腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 以下の要件を満たしていること。
ア 説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に
作成した資料に基づき説明を行うこと。なお、患者に対する説明は、導入期に限らず、患
者の病状や患者の求めに応じて繰り返し行うこと。
イ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料点数表C102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表を過去1年間で12回以上算定しているこ
と。
ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた
手続きを行った患者が前年に3人以上いること。なお、腎移植に向けた手続き等を行った
患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先
行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行う体制があること。
ア 腎臓内科の診療に3年以上従事した経験を有する専任の常勤医師
イ5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有す
る専任の常勤看護師
(3) 腎臓病について患者及びその家族等に対する説明を目的とした腎臓病教室を定期的に実
施すること。
2腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
(1) 腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式2の2を用いること。
(2) 腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料
の届出を行っていればよく、腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3として特に地方厚生(支)局長に
対して、届出を行う必要はないこと。
第4の11一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は
泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。ま
た、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として20例以
上の症例を実施していること。
(3) 以下のいずれかを満たす施設であること。
ア 生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出を行っていること。
イ 生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構
築していること。
(4) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
2届出に関する事項
一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の11を用いること。
第4の12生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は
泌尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖補助医療に係る2年以上の経験を有す
る常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関内に、日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設にお
ける生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されているこ
と。
(4) 当該保険医療機関内に、配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されているこ
と。
(5) 当該保険医療機関内に、関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1
名以上配置されていることが望ましい。
(6) 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、日本産科
婦人科学会のARTオンライン登録へのデータ入力を適切に実施すること。
(7) 採卵を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するための以下の装
置・器具等を有していること。ただし、採卵、培養及び凍結保存を行う専用の室は、同一の
ものであって差し支えない。
ア 酸素供給装置
イ 吸引装置
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
オ 救急蘇生セット
(8) 培養を行う施錠可能な専用の室を備えていること。
(9) 凍結保存を行う施錠可能な専用の室を備えていること。また、凍結保存に係る記録につ
いて、診療録と合わせて保存すること。
(10) 当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を行う体制が整備されていること。
(11) 安全管理のための指針が整備されていること。また、安全管理に関する基本的な考え
方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
(12) 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。また、報告された
医療事故、インシデント等について分析を行い、改善策を講ずる体制が整備されているこ
と。
(13) 安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されていること。なお、安全
管理の責任者の判断により、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
(14) 安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されていること。
(15) 配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・胚の管理に係る責任者
が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されていること。
(16) 緊急時の対応のため、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機
関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料・夜間救急体制が整備されていること。
(17) 胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有していること。
(18) 胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。また、
当該保険医療機関において実施した胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表の実施回数について、他の保険医療機関から情
報提供を求められた場合には、それに応じること。
(19) 以下のいずれかを満たす施設であることが望ましい。
ア 精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料に係る届出を行っていること。
イ 精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築してい
ること。
(20) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
(21) 以下の体制を有していること。
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置していること。
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整を担当する者を配置し
ていること。
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整及びこれらのサービスに関する情
報提供に努めること。
(22) 当面の間、(6)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場
合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補
助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係に
より要件を満たすものとして差し支えない。
2生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(20)までの基準を全て満たしていること。
(2) 当面の間、(6)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場
合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補
助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係に
より要件を満たすものとして差し支えない。
3届出に関する事項
生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の12を用いること。
第4の13二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行う体制が整備されていること。
ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
イ 専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師
(2) (1)のウに掲げる専任の常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が配
置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、診療を行う体制が整備され
ていることで差し支えない。
(3) 当該保険医療機関内において「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾン
サービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨
粗鬆症に対する知識の共有と FLS の意義について」の研修会を年に1回以上実施するこ
と。
(4) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ
とについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するこ
と。
(5) 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1については、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基
本料、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料又は7対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料若しくは10対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特定機能病
院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基
本料又は地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(6) 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2については、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、地域包括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
料、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は回復期リハビ
リテーション入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
(7) 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2について、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る届出を行っている保
険医療機関は、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていること。
2届出に関する事項
(1) 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の13を用いるこ
と。
(2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1
の(3)による研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、(3)の要件を満たし
ているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付するこ
と。
第4の14アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する常勤医師が1
名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時
間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(アレルギーの診療に従事した経験を3
年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていること
とみなすことができる。
(2) アレルゲン免疫療法に伴う副作用が生じた場合に対応できる体制が整備されているこ
と。
(3) 院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、患者に対
して必要な情報提供がなされていること。
2届出に関する事項
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準については、当該基準を満たしていればよ
く、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4の15下肢創傷処置管理料施設基準J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1下肢創傷処置管理料施設基準J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
(1) 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経
験を5年以上有していること。
(2) 下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表に関する適切な研修を修了していること。
2届出に関する事項
下肢創傷処置管理料施設基準J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の14を用いること。
第4の16慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されているこ
と。
ア 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師
イ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を5年以上有する者で
あること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を3年以上有する者
であること。
(4) (1)のイに掲げる保健師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を2年以上有する者
であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有する
者であること。
(6) (1)のア、イ及びウに掲げる透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病
の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましいこと。
(7) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤
であること。
(8) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、理
学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(9) 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して
説明が行われていること。ただし、当該教室はB001の「27」糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料
に規定する糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表教室(腎臓病についての内容が含まれる場合に限る。)の実施により代え
ることとしても差し支えない。
2慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
(1) 慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の9を用いる
こと。
(2) 慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用
いた診療の届出を行っていればよく、慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3として特に地方
厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。