疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B 001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号「B 001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際 し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、 当該指導料を算定できるか。
答
回答
原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が 困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等に のみ指導を実施した場合でも算定できる。 【高度難聴指導管理料施設基準B001高度難聴指導管理料施設基準 › 特掲診療料】