疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

早期栄養介入管理加算について、「当該加算を算定する場合は、同一日 に「B001」の「10」入院栄養食事指導料を別に算定で…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

早期栄養介入管理加算について、「当該加算を算定する場合は、同一日 に「B001」の「10」入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の 病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この 限りではない。」とあるが、他の病棟に転棟後、例えば、医師から疾病治療 のための食事箋が発行されており、退院後も自宅での食事療法の継続が必 要な場合など退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、要件を 満たせば入院栄養食事指導料を算定できるのか。

回答

算定可。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年 3月 31 日事務連絡)別添1の問 106 は廃止する。 【地域包括医療病棟入院料

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