疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
早期栄養介入管理加算について、「当該加算を算定する場合は、同一日 に「B001」の「10」入院栄養食事指導料を別に算定で…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
早期栄養介入管理加算について、「当該加算を算定する場合は、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料 に「B001」の「10」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養食事指導料を別に算定できないが、他の 病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この 限りではない。」とあるが、他の病棟に転棟後、例えば、医師から疾病治療 のための食事箋が発行されており、退院後も自宅での食事療法の継続が必 要な場合など退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、要件を 満たせば入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養食事指導料を算定できるのか。
答
回答
算定可。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年 3月 31 日事務連絡)別添1の問 106 は廃止する。 【地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料】