| 30分までの場合 | 302点 |
| 14日目まで | 1,140点 |
| 15日目以降 | 815点 |
| 覚醒試験加算 | +100点 | 注3 気管挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。 |
| 離脱試験加算 | +60点 | 注4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。 |
| 腹臥が位療法加算 | +900点 | 注5 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥が位療法を行った場合に、腹臥が位療法加算として、1回につき900点を所定点数に加算する。 |
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰かくたん吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料点数表C107在宅人工呼吸指導管理料2,800点点数表を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。
注3 気管挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。
注4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。
注5 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥が位療法を行った場合に、腹臥が位療法加算として、1回につき900点を所定点数に加算する。
D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ50点点数表オタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った場合は、これらに係る費用は人工呼吸の所定点数に含まれる。K511肺切除術別に算定点数表後の膨張不全に対して肺膨張を図った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表の所定点数に含まれ、別に算定できない。また、半閉鎖式循環麻酔器による人工呼吸についても、閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸と同様の取扱いとする。C107在宅人工呼吸指導管理料2,800点点数表を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、人工呼吸の費用は算定できない。