疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

問 127 について、令和6年5月 31 日以前からカウンセリングを継続し ていた場合であって、令和6年6月1日以降の初…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問 127 について、令和6年5月 31 日以前からカウンセリングを継続し ていた場合であって、令和6年6月1日以降の初回のカウンセリングを実施 した際に、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。

回答

不可。

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