疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 127 について、令和6年5月 31 日以前からカウンセリングを継続し ていた場合であって、令和6年6月1日以降の初…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 127 について、令和6年5月 31 日以前からカウンセリングを継続し ていた場合であって、令和6年6月1日以降の初回のカウンセリングを実施 した際に、小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料のイの(1)を算定できるか。
答
回答
不可。