疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料の(2)のエに規定する 「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料施設基準B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の(2)のエに規定する 「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、 継続的な診療が必要な患者」について、外傷に伴う骨端線損傷等により、 手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な 診療が必要であると医学的に判断される場合は当該指導管理料を算定可能 か。
答
回答
算定可能。 医-40 【慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等】