1在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析指導管理料の施設基準
(1) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析指導管理を実施する保険医療機関は専用透析室及び人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置装置を備えな
ければならないこと。
(2) 当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患者が当該管理料に係る疾患
について緊急に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する状態となった場合に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる病床を確保していること。
(3) 患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっ
ていること。
2届出に関する事項
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表血液透析指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式20の2を用いること。