施設基準
C102-2R6R8在宅血液透析指導管理料
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
六の三在宅血液透析指導管理料の施設基準在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1在宅血液透析指導管理料の施設基準
(1) 在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は専用透析室及び人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置装置を備えなければならないこと。
(2) 当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携により、患者が当該管理料に係る疾患について緊急に入院を要する状態となった場合に入院できる病床を確保していること。
(3) 患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっていること。
2届出に関する事項在宅血液透析指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式20の2を用いること。