A301令和8年改定A301令和8年改定| 特定集中治療室管理料1 イ 7日以内の期間 | 14,980点 |
| 特定集中治療室管理料1 ロ 8日以上の期間 | 13,371点 |
| 特定集中治療室管理料2 イ 7日以内の期間 | 10,390点 |
| 特定集中治療室管理料2 ロ 8日以上の期間 | 8,773点 |
| 特定集中治療室管理料3 イ 7日以内の期間 | 9,390点 |
| 特定集中治療室管理料3 ロ 8日以上の期間 | 7,770点 |
| 小児加算 イ 7日以内の期間 | 2,000点 |
| 小児加算 ロ 8日以上14日以内の期間 | 1,500点 |
| 重症患者対応体制強化加算 イ 3日以内の期間 | 750点 |
| 重症患者対応体制強化加算 ロ 4日以上7日以内の期間 | 500点 |
| 重症患者対応体制強化加算 ハ 8日以上14日以内の期間 | 300点 |
| 早期離床・リハビリテーション加算 | +500点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表 |
| 特定集中治療室遠隔支援加算 | +980点 | 注7 特定集中治療室管理料施設基準 |
| 広範囲熱傷管理加算 | +200点 | 注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、14日(広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者(注8に規定する加算を算定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 7日以内の期間 2,000点ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点
注3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に含まれるものとする。イ 入院基本料ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料、妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、術後疼痛管理チーム加算施設基準A242-2術後疼痛管理チーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を除く。)ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)及び同部第1節第2款の検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表を除く。)ニ 点滴注射ホ 中心静脈注射ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)ト 留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表チ 第13部第1節の病理標本作製料
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、H002に掲げる運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料施設基準H007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、算定できない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
注6 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。イ 3日以内の期間 750点ロ 4日以上7日以内の期間 500点ハ 8日以上14日以内の期間 300点
注7 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2又は特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料3を算定する保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。
A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。ア 意識障害又は昏睡イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)エ 急性薬物中毒オ ショックカ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)キ 広範囲熱傷ク 大手術後ケ 救急蘇生後コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する患者数は、管理栄養士 1 名につき、合わせて 15 人以内とする。A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定している患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定している患者について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び関係学会の定めるガイドラインを参考に通信環境等を整備した上で、情報通信機器を用いて支援側の保険医療機関と連携して特定集中治療室管理を行った場合に被支援側の保険医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の(18)と同様であること。