疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A301」特定集中治療室管理料1の施設基準における「特定集中治 療の経験を5年以上有し、特定集中治療に係る適切な研修を…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A301」特定集中治療室管理料1の施設基準における「特定集中治 療の経験を5年以上有し、特定集中治療に係る適切な研修を修了した医師」 とはどのような医師を指すのか。

回答

以下の①から③までのすべてを満たす医師を指す。 ① 集中治療部門での勤務経験を5年以上有している。 ② 特定集中治療に係る専門医試験における研修を修了している。 ③ 日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受 講している。 ③の講習会については、実講義時間として合計 30 時間以上(講師として の参加を含む。)であり、下記の内容を含むものとする。届出に当たっては、 研修を修了していることが確認できる文書を提出すること。 ・呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患) ・循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群) ・脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患) ・感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防) ・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、 輸血療法) ・外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒) ・その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん 妄) ・生命倫理・終末期医療・医療安全 なお、③については、現時点では以下に示す講習会が該当する。 ・敗血症セミナー ・リフレッシャーセミナー ・終末期医療における臨床倫理問題に関する教育講座 ・FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー ・JICEC セミナー ・MCCRC(Multiprofessional Critical Care Review Course)in JAPAN 【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

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