区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイ…
質問
区分番号「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注9、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入 院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管 理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から 起算して7日を限度として」算定できることとされているが、 ① 一連の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治 療室に患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考え ればよいか。 ② 早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表し、退院した後、入 院期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表において、再度当該加算を算定できる治療室 に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよい か。 ③ 入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は 400 点を算 定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考え ればよいか。
回答
それぞれ以下のとおり。 ① それぞれの治療室における早期栄養介入管理加算の算定日数を合算し た日数が7日を超えないものとすること。 ② 初回の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表期間中の早期栄養介入管理加算の算定日数と、再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時の 当該加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。 ③ 最初に当該加算を算定できる治療室に入室した時間を起点として、経 腸栄養の開始時間を判断すること。なお、入室後 48 時間以内に経腸栄養 を開始した患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる他の治療室に入 院した場合は、400 点を継続して算定可能である。 【二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等】