疑義解釈その82022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット 入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入 院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管 理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から 起算して7日を限度として」算定できることとされているが、 ① 一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治 療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考え ればよいか。 ② 早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入 院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室 に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよい か。 ③ 入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は 400 点を算 定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考え ればよいか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① それぞれの治療室における早期栄養介入管理加算の算定日数を合算し た日数が7日を超えないものとすること。 ② 初回の入院期間中の早期栄養介入管理加算の算定日数と、再入院時の 当該加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。 ③ 最初に当該加算を算定できる治療室に入室した時間を起点として、経 腸栄養の開始時間を判断すること。なお、入室後 48 時間以内に経腸栄養 を開始した患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる他の治療室に入 院した場合は、400 点を継続して算定可能である。 【二次性骨折予防継続管理料

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