疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A301」特定集中治療室管理料の注7に規定する特定集中治療室遠 隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、 「特定…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注7に規定する特定集中治療室遠 隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、 「特定集中治療の経験を 5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別に配 置されていること。」とあるが、当該別に配置されている医師は、支援側 医療機関の特定集中治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表する患者に係る業務を行ってもよいか。
答
回答
特定集中治療室内に専任の医師が2名以上勤務しており、そのうち遠隔 支援を担当する医師が特定集中治療の経験を5年以上有する医師である場 合であって、当該医師が遠隔支援に係る助言を求められた際に対応可能で ある場合に限り、施設基準を満たすものとみなす。