疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A300」救命救急入院料の注5急性薬毒物中毒加算1について、 「診 療報酬明細書の摘要欄に、急性薬毒物中毒の原因物質と…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注5急性薬毒物中毒加算1について、 「診 療報酬明細書の摘要欄に、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物 を記載する。」とあるが、どのように記載するのか。
答
回答
日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析 法に基づく機器分析を行い、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬 物を記載する。 【特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料】 医-24