疑義解釈その122022-06-24 発出令和4年改定改定
区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注9、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入 院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管 理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管 理加算」という。)については、 「入室した日から起算して7日を限度とし て 250 点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400 点)を所定点数に加算する」こととされている。 入室後早期から経腸栄養を開始した場合、250 点ではなく 400 点を加算 できることとなるが、経腸栄養を開始した後、経口摂取に移行した場合の 当該加算の算定については、どのように考えればよいか。
答
回答
経口摂取に移行した場合においても継続して 400 点を算定可能。