H000令和8年改定H000令和8年改定| 理学療法士による場合 | 205点 |
| 作業療法士による場合 | 205点 |
| 医師による場合 | 205点 |
| 看護師による場合 | 205点 |
| 集団療法による場合 | 205点 |
| 理学療法士による場合 | 125点 |
| 作業療法士による場合 | 125点 |
| 医師による場合 | 125点 |
| 看護師による場合 | 125点 |
| 集団療法による場合 | 125点 |
| 初期加算 | +45点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表 |
| 急性期リハビリテーション加算 | +50点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院点数表 |
| 休日リハビリテーション加算 | +25点 | 注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表 |
| リハビリテーションデータ提出加算 | +50点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法又は集団療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日を起算日とする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
注6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
注8 1及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
K555弁置換術85,500点点数表後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等であって、以下のいずれかの状態にあるものA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者については、1日当たり1時間(3単位)以上、1週A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者についA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者については、D208心電図検査別に算定点数表、「D209」に掲げる負荷心電図検査点数表D209負荷心電図検査別に算定点数表及び「D220」に掲げる呼吸A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者にA100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算は、当該施設における心大血管疾患A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーションの実施A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して「注2」及び「注3」に規定する加A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料のJ045人工呼吸別に算定点数表器の管理K920輸血別に算定点数表や血液製剤の管理A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理加算を算定している必要はない。A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算を算定する場合は、診療報酬明細書A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して休日にリハビリテーションを行った場合に「注2」、A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する場合には、次の点にA002外来診療料77点点数表に限A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303-2」新生児治療回復室入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、「H00A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者。