H000令和8年改定

心大血管疾患リハビリテーション料

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式41心大血管疾患リハビリテーション料(1)
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様式44の2心大血管疾患リハビリテーション料(1)
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハ…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、 区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H 001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運 動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテー ション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するも のに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当 該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超 えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1 回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。
その1区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7…
問: 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H 002」運動器リハビリテーション料の注7及び区分番号「H003」呼 吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ 提出加算について、疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者 であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施して いるものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要 か。
その1「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群…
問: 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーシ ョン料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器 リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)に おいて、 「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介 護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予 定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定 している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成 したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書 等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施 計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当 するのか。
その2急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施 設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別…
問: 急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施 設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第九の十に規定する 患者であって、算定留意事項通知の「H000」の(11)で示したアから エまでのいずれかに該当するものとされているが、日毎に評価を行い、対 医-8 象とならなくなった場合は算定できないのか。
その2算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそ…
問: 算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症 患者とは、 「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定 する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただ し、疑似症患者については初日に限り算定する。」とされているが、この 初日とは、疑似症を疑った上で急性期リハビリテーション加算を算定した 初日のことか。

参照元(5件)