疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A300」救命救急入院料を算定していた患者が、病状が安 定し転棟したこと等により、退院時には他の入院料を算定し…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A300」救命救急入院料を算定していた患者が、病状が安 定し転棟したこと等により、退院時には他の入院料を算定している場合な ど、退院時に救命救急入院料を算定していない場合であっても、注 10 の 規定による加算は算定可能か。

回答

算定可。 【特定集中治療室管理料

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