疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リ ハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リ ハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救 命救急入院料の注 11 及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の 注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制 強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。

回答

同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。

関連する診療報酬項目

参照元(2件)