疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

- 31 von Willebrand 病 患 者 に使用 す る 「遺 伝 子組 換え ヒ ト von Willebr…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

- 31 von Willebrand 病 患 者 に使用 す る 「遺 伝 子組 換え ヒ ト von Willebrand 因子製剤」は出来高で算定することができるのか。

回答

算定できる。 7.特定入院料の取扱いについて 問7-1 1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の 取扱いはどうすればよいのか。 (答)従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続 を行う。 DPC-20 問7-2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料を 14 日間算定してい た患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療 管理料を算定する病床に転床した場合、21 日目まで「15 日以上 21 日以内 の期間」の点数を算定するのか。 (答)そのとおり。 問7-3 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO) を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医 療管理料を 21 日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管 理料を算定する病床に転床した場合、25 日目まで「15 日以上 30 日以内の 期間」の点数を算定するのか。 (答)そのとおり。 問7-4 一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数 に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退 院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能 病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を 算定可能か。 (答)1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可 否については医科点数表における取扱いと同様である。 問7-5 診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院し た場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算 入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定す る場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に 係る期間として算入しないのか。 (答)そのとおり。 問7-6 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定してい る期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検 査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれてい ない入院基本料等加算を算定することができるか。 (答)心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料に ついては、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため 算定することができる。また、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料 DPC-21 等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が 異なるため注意すること。 問7-7 特定入院料の注に規定する加算のうち、医科点数表において併算定 できない診療報酬項目が示されているものについて、DPC算定において も同様に取り扱うのか。 (答)そのとおり。 8.入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて 問8-1 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場 合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料 (制吐剤等)は算定することができるのか。 (答)算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分 類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を 行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料 については算定することができない。また、生理食塩水等溶剤として使用さ れる薬剤に係る薬剤料についても算定することができない。 問8-2 入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者 について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定 することができないのか。 (答)算定することができる。 問8-3 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場 合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法あり かつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放 射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る 薬剤料は算定することができるのか。 (答)算定することができる。 問8-4 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」 心臓カテーテル法による諸検査 ありを手術・処置等1の分岐で選択して いる場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番 号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等 の費用は算定することができるのか。 (答)算定することができる。 DPC-22 9.同一傷病での再入院の取扱いについて 問9-1 包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、 当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と異な る場合、どのように取り扱うのか。 (答)例えば、胃がんにより入院していた患者であって包括評価の対象であった 患者が、退院した日に事故に遭い再入院する場合など、退院時に予期できな かった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない再入院については、 新規の入院として取り扱い、当該再入院を入院期間の算定の起算日とする。 ただし当該再入院について、再入院日の所定診断群分類点表により包括さ れる点数は算定できないものとする。 問9-2 「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の 上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医 療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断する ことになるのか。 (答)以下のような7日以内の再入院については「一連」とみなす。 ① 再入院時の「入院の契機となった傷病名」から決定される診断群分類区 分上2桁と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される 診断群分類区分上2桁が一致する場合 ② 再入院時と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定され る診断群分類区分上6桁が一致する場合 ③ 再入院時の「入院の契機となった傷病名」に、定義テーブルにおいて診 断群分類ごとに定める「医療資源を最も投入した傷病名」欄に掲げるIC Dコード以外のICDコード又は診断群分類手術・処置等の合併症 (180040)に定義されるICDコードを選択した場合 問9-3 ①DPC算定病棟(診断群分類点数表により算定)→②地域包括ケ ア病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア入院医療管理料1から4ま でのいずれかを算定する病棟又は病床に転棟又は転室(引き続き診断群分 類点数表により算定)→③退院→④DPC算定病棟に再入院した事例にお いて、どの時点を起算日として、「7日以内」の再入院であるかを判断す ることになるのか。 (答)②において、引き続き診断群分類点数表により算定していることから、退 院日の翌日から起算して7日以内かどうかで判断する。 DPC-23 問9-4 一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類 区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように 算定すればよいか。 (答)「一連」の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分 類区分を決定し算定する。 問9-5 DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分 類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場 合は「一連」の入院とみなすのか。 (答)そのとおり。なお、この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と 記載すること。また、診療報酬明細書の今回入院日欄に「一連」の入院とみ なした入院年月日を記載し、摘要欄に「特別」と記載すること。 問9-6 一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院 日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し、診断群分類区 分上2桁が同一である傷病名で再度DPC算定対象となる病棟に転棟し た場合、どのように算定するのか。 (答)再転棟までの期間にかかわらず、「一連」の入院とみなし、傷病名・処置 等を勘案し退院時に一の診断群分類区分を決定し算定する。 問9-7 一般病棟において包括評価により算定している途中で精神病棟等 へ転棟し、その後、一般病棟へ転棟して再度包括評価により算定する場合 には、入院期間の起算日は入院日とするのか。 (答)DPC算定病棟以外の病棟からDPC算定病棟へ転棟した日を起算日と する。ただし、診断群分類区分上2桁が同一である傷病等でDPC算定病棟 へ再転棟した場合には、前回入院日を起算日とし、一入院とする。 問9-8 同一傷病に該当するか否かは、前回入院の「医療資源を最も投入し た傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上 2桁が同一であるかによって判断することとされているが、次の事例も一 連とみなすのか。(例)半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に 上腕骨骨折(160730)にて入院 (答)そのとおり。 DPC-24 問9-9 7日以内の再入院であって、前回の入院と今回の入院の「医療資源 を最も投入した傷病名」がそれぞれ、唾液腺の悪性腫瘍(030011)、上咽 頭の悪性腫瘍(030012)のように、診断群分類区分の上6桁が 03001x と して同一となる場合は、「一連」の入院として取り扱うか。 (答)「一連」の入院として取り扱う。 10.退院時処方の取扱いについて 問 10-1 退院時処方は、 「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院 時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場 合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。 (答)算定することができない。 問 10-2 診断群分類区分上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して 7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することがで きるか。 (答)退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に 診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することがで きない。 問 10-3 入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能な ものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定すること ができるか。 (答)残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方するこ とで算定することができる。 問 10-4 退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日又は前々 日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定すること ができるか。 (答)土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど 正当な事情が認められる場合には算定することができる。ただし、予定して いた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定を取り下げること。 DPC-25 問 10-5 「フォルテオ皮下注キット 600μg」及び「テリパラチド BS 皮下注 キット 600μg「モチダ」」は、内容量が 600μg、1回の使用量が 20μg で あるが、28 日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ 使用する場合、フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下 注キット 600μg「モチダ」の算定方法はどのようになるか。 (答)フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下注キット 600μ g「モチダ」は 28 日用製剤であるため、それぞれの薬価を 28(日分)で除 したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。 問 10-6 「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」は、内容量が 1.5mg、1 回の使用量が 80μg であるが、14 日用の製剤として薬価収載されている。 入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg の算定方法はどのようになるか。 (答)オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg は 14 日用製剤であるため、オスタ バロ皮下注カートリッジ 1.5mg の薬価を 14(日分)で除したものを1日分(1 回分)の薬剤料とする。 問 10-7 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬 剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット 600 μg」、「テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」」及び「オスタバ ロ皮下注カートリッジ 1.5mg」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用 しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したもの とすることは可能か。 (答)入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、 退院時に処方したものとして差し支えない。 問 10-8 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬 剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなか った分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日 数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、イ ンスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。 (答)当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分) の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。 DPC-26 問 10-9 退院後に介護老人福祉施設に入所する場合、退院時処方の薬剤料 は別に算定することができるのか。 (答)算定することができる。 11.対診・他医療機関受診の取扱いについて 問 11-1 DPC算定病棟に入院しているが、医科点数表により算定してい る患者が他医療機関を受診した場合、どのような取扱いとなるのか。 (答)DPC算定病棟に入院している患者が、他の保険医療機関を受診し診療が 実施された場合における診療の費用(対診が実施された場合の初・再診料及 び往診料を除く。)は、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と 同様に取り扱い、当該保険医療機関において算定する。なお、この場合の医 療機関間での診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものとする。DPC算 定病棟に入院している患者については、算定方法にかかわらず(診断群分類 点数表・医科点数表のいずれにより算定していても)同じ取扱いである。ま た、DPC算定病棟内にある病室単位で算定する特定入院料を算定する病 床(例:地域包括ケア入院医療管理料)に入院している患者についても同じ 取扱いである。 問 11-2 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場 合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為につ いては、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することが できるのか。 (答)算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定について は、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当 該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるもの とする。 問 11-3 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場 合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括範囲内の診療行為について は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができ るのか。 (答)算定することができない。ただし、この場合、診断群分類区分の選定につ いては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、 当該診療行為に係る費用については、医療機関間の合議に委ねるものとす る。 DPC-27 問 11-4 DPC算定病棟に入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して 検査・画像診断(PET・MRI等)のみを行った場合の診療報酬につい ては、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとして よいか。 (答)よい。 問 11-5 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場 合であって、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていな いが、当該他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為が行 われた場合は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定する ことができるのか。 (答)算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定について は、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当 該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるもの とする。 問 11-6 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場 合、外来でしか算定できない診療行為について入院中の保険医療機関で別 に医科点数表に基づき算定することができるのか。 (答)算定することができない。 問 11-7 DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を 受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算する ことになるのか。 (答)他医療機関で実施した診療行為に係る費用のうち、保険給付の対象となる ものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、 先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意するこ と。 問 11-8 DPC算定病棟に入院中の患者に対診を実施した場合、入院中の 保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機 関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別 に医科点数表に基づき算定することができるのか。 (答)算定することができない。 DPC-28 問 11-9 DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要 となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機 関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等の やむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る 費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報 酬の分配は、相互の合議に委ねるものとされているが、当該分配により他 医療機関が得た収入には消費税は課税されるか。 (答)健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消 費税法第6条)。 質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療で あるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け 取ったものについても非課税となる。(当該合議により得る収入については、 診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療 に係る診療報酬と同額である必要はない。) 12.データ提出加算について 問 12-1 「DPCの評価・検証等に係る調査」の退院患者調査に準拠したデ ータの提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容 不備等があった場合でも、区分番号「A245」データ提出加算を算定す ることができるのか。 (答)データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)において提出方法不 備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出 月の翌々月の1か月分については区分番号「A245」データ提出加算は算 定できない。 問 12-2 データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A24 5」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はど のように算定するのか。 (答)包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ 提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定するこ と。 また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科 点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することがで きない。 DPC-29 13.診療報酬の調整等について 問 13-1 退院時に診断群分類区分が確定した時に、差額を調整する必要が 生じた場合の一部負担金はどのように算定するのか。 (答)差額の調整に係る点数は退院月の請求点数と合算するため、その合算点数 を基礎として一部負担金を算定する。 問 13-2 包括評価の対象患者に関する高額療養費の額はどのように算定す るのか。 (答)高額療養費の額は、従来どおり、各月の請求点数に応じて算定する。 問 13-3 診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの 診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。 (答)診断群分類点数表のみで算定する場合は、診断群分類点数表による請求額 も月ごとに確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の 再計算等は必要ない。 問 13-4 切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分 娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点 数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による 算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となる のか。 (答)そのとおり。 問 13-5 入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、 包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を 終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。 (答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の 入院期間において統一するため、当該入院全てを医科点数表に基づき再請 求する。 問 13-6 臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、前月は医科点数表に より請求していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定さ れた場合には、どのように算定するのか。 (答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の 入院期間において統一するため、退院時に診断群分類区分に該当する場合 DPC-30 には、当該入院全てを当該診断群分類区分により再請求する。 問 13-7 入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を、当該入院中に 投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。 (答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一つ の入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されて いる場合は、入院期間全てを医科点数表に基づき算定をする。 問 13-8 入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が 再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象 となるのか。 (答)診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の 入院期間において統一するため、再度包括評価の対象となる。 問 13-9 診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をも って一の入院期間において統一することとされているが、退院時に決定さ れた診断群分類区分において、入院日Ⅲを超えて医科点数表による算定を 行っている場合はどのように請求するのか。 (答)入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定する場合は、診断群分類点数表 に基づく算定の一部であり統一された請求方法とみなされる。 問 13-10 診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となった が、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦、診断群分類区分 の決定を行い請求することでよいか。 (答)そのとおり。 なお、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術 あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないが、退院時まで に予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が 異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げた上で手術なしの分岐によ り再請求をする。 14.令和8年度改定に係る経過措置について 問 14-1 改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定により高額 薬剤から除外され、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬 剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。 (答)当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示さ DPC-31 れていない)ことから、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決 定する。改定後も引き続き告示されている薬剤のみを高額薬剤として取り 扱うことになる。 問 14-2 改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いは どのようになるのか。 (答)診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とす る。 問 14-3 改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に 実施した場合であって、6月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追 加された分岐を選択することができるのか。 (答)選択することができる。 問 14-4 改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例につ いて、6月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算 定することになるのか。 (例1)4月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 60 日で改定後は入院日Ⅲが 30 日となっている診断群分類区分が適用される患者の6月分の請求 (例2)4月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 30 日で改定後は入院日Ⅲが 60 日となっている診断群分類区分が適用される患者の6月分の請求 (答)例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表 に基づき算定する。 問 14-5 改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断 群分類区分は6月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による 差額調整は5月 31 日で終了しているため、6月1日以降の診療報酬から が調整の対象となるのか。 (答)そのとおり。 15.診療報酬明細書関連について 問 15-1 入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、 「特定薬剤治療管理料の 初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した 翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。 (答)医科点数表に従い、記載する必要がある。 DPC-32 問 15-2 診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義 副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。 (答)そのとおり。 問 15-3 該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者について は、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名 を記載するのか。 (答)そのとおり。 問 15-4 傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はある か。 (答)記載する必要はない。 問 15-5 診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等について も「傷病情報」欄に記入し、ICD10 コードを記入するのか。 (答)そのとおり。 問 15-6 入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのよう に記載するのか。 (答)初回の実施日を記載する。 問 15-7 分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始 され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄 には保険給付が開始された日を記入するのか。また、「今回退院年月日」 欄には保険給付が終了した日を記入するのか。 (答)そのとおり。 問 15-8 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどの ようなものか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。 (答)DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が 38 万点以上のものが対象と なる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。 問 15-9 入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合は どのように請求するのか。 (答)保険者ごとに診療報酬明細書を作成して請求する。変更前及び変更後の診 DPC-33 療報酬明細書に医療保険等が変更された旨を記載するとともに、変更後の 診療報酬明細書に変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部 分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっ ても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保 険者への請求額は変更されない。 問 15-10 診療報酬改定をまたいで入院している場合、5月診療分DPCレ セプトの「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄はどう記載するのか。 (答)改定前の診断群分類区分による差額調整は5月 31 日に実施するが、入院 中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とす る。 問 15-11 令和8年5月以前から継続して入院している患者で、5月に分岐 に係る手術等を行った場合、6月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の 手術等は、どのように記載するのか。 (答)5月に実施した手術等について、6月診療分のレセプトには改定後の点数 名称・Kコードによって記載する。なお、5月診療分のレセプトには改定前 の点数名称・Kコードによって記載する。 問 15-12 区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞 の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与す るが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与 したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高 で算定することができるか。 (答)本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に 該当するため、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合につい ても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K9 21」造血幹細胞採取の所定点数に当該薬剤の点数を加算する。 問 15-13 播種性血管内凝固症候群(130100)等によって請求する際は、診療 報酬明細書の摘要欄に、厚生労働省 DIC 基準による DIC スコア又は急性期 DIC 診断基準(日本救急医学会 DIC 特別委員会)による DIC スコアを記載 することとされているところ、急性期 DIC 診断基準(日本救急医学会 DIC 特別委員会)について見直しが行われたが、摘要欄への DIC スコアの記載 に当たっては、見直し後の診断基準(JAAM-2 DIC 診断基準)に基づいて 記載する必要があるか。 DPC-34 (答)そのとおり。なお、当分の間は、見直し前の診断基準(JAAM DIC 診断基 準)を用いても差し支えない。 (別添4) 歯科診療報酬点数表関係 【地域歯科医療加算】

関連する診療報酬項目

関連施設基準

救命救急入院料
1救命救急入院料1に関する施設基準 (1) 専任の医師が、午前0時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)救命救急治 療室内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体 制がとられていること。なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、 患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治 療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。 (2) 重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護師が常時治療室内に勤務している こと。 (3) 重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時 備え付けていること。ただし、ウからカまでについては、当該保険医療機関内に備え、必要 な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。 ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等) イ 除細動器 ウ ペースメーカー エ 心電計 オ ポータブルエックス線撮影装置 カ 呼吸循環監視装置 (4) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス 分析を含む必要な検査が常時実施できること。なお、当該治療室以外の病床を有しない病院 は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。 (5) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務 及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。 (6) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。 (7) 当該病院において救急時医療情報閲覧機能を有していること。 (8) 特定集中治療室管理料1の(6)から(8)まで及び(11)並びに特定集中治療室管理料 2の(2)及び(5)の施設基準を満たすものであること。 2救命救急入院料2に関する施設基準 (1) 救命救急入院料1の(1)から(7)までの施設基準を満たすこと。 (2) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い て測定し評価すること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施 設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看 護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間につ いては除く。)は、対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用 の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケア ユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準には用いないが、当該評価票を用いて評 価を行っていること。 (3) ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受け た者が行うものであること。ただし、別添6の別紙18の別表1に掲げる「ハイケアユニット 用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評 価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際 に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこ と。 3救命救急入院料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準 (1) 当該治療室において、「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算又は「注9」 に掲げる早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。 (2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っているこ と。 4救命救急入院料の「注2」に規定する精神疾患診断治療初回加算の「イ」に関する施設基準 (1) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための 適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常 態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非 常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行 うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医 師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を 満たしていることとみなすことができる。 (2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための 適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉 士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。 (3) (1)及び(2)における適切な研修とは、次のものをいうこと。 ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16時間以上の研修期間であるも の)。 イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。 (イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項 (ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要 (ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について (ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について (ホ) 初回ケースマネジメント面接について (ヘ) 定期ケースマネジメントについて (ト) ケースマネジメントの終了について (チ) インシデント対応について (リ) ポストベンションについて (ヌ) チーム医療とセルフケアについて ウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを 豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。 5救命救急入院料の「注3」に掲げる加算の施設基準 (1) 救急体制充実加算1の施設基準 「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(令和8年1月26日医政地発0126 第1号。以下「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実 段階Sであるものであること。 (2) 救急体制充実加算2の施設基準 新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであるこ と。 (3) 救急体制充実加算3の施設基準 新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであるこ と。 6救命救急入院料の「注4」に掲げる加算の施設基準 「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する高度救命救急センターであること。 7救命救急入院料の「注6」に掲げる小児加算の施設基準 専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。 8救命救急入院料の「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準 (1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置 されていること。 ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師 イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤 理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士 (2) 当該保険医療機関内に「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、 「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料又は「A301-3」脳卒中ケアユニッ ト入院医療管理料を届け出た病棟(以下「特定集中治療室等」という。)が複数設置されて いる場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーショ ンに係るチームを兼ねることは差し支えない。 (3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し 支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該専任 の医師が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、 別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を 実施することができる。 (4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関 係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習 により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養 成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研 修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支え ない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が 配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特 定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施す ることができる。 (6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚 士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定 集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。 (7) 救命救急入院料を算定する病室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコ ルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期 的に当該プロトコルの見直しを行うこと。 (8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療 機関であること。 9救命救急入院料の「注9」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。 ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管 理に係る3年以上の経験を有すること イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること (2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。 ア 当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な 栄養管理を必要とする患者を特定することができること イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された 徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ いて立案することができること エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再 考することができること オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等 との連携を図ることができること (3) 救命救急入院料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当該治療 室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室を有する 保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能であるが、 その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院患者の数 の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。 (4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重 症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、 それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対 象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。 10救命救急入院料の「注11」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準 (1) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする 患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において「常勤看 護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでいう「適切 な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付される ものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門 的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の 看護に係る研修であること。 (2) 救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関におい て5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置さ れていること。 (3) 常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看 護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。 (4) (3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研 修を受講すること。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研 修の講師や、(6)に示す地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関 する研修の講師として参加すること。 ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限 る。)であって、講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知 識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修 イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行 われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修 (5) 当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必 要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。 なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的 とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。 ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護 イ 人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際 (6) (3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護 に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、 地域の医療機関等と協働することが望ましい。 (7) (3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について 記録すること。 (8) 新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を 行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師で あることが望ましいこと。 (9) 「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であり、かつ、 以下のいずれかを満たしていること。 ア 特定機能病院であること。 イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (10) (3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (11) (3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務し た治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (12) 当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用 の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、 医療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割 5分以上であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行 う期間については除く。)は対象から除外する。 11救命救急入院料「注12」に掲げる広範囲熱傷管理加算の施設基準 (1) 広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さ は、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。また、平成26年3月 31日において、現に救命救急入院料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療 室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとみなす。 (2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。 12届出に関する事項 (1) 救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42、様式43を用いること。また、 当該治療室の平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該治療室に勤務す る従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療 エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。 (2) 救命救急入院料の注2のイに係る届出は、別添7の様式42の6を用いること。 (3) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用 いること。 (4) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。 (5) 重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の7を用いること。
特定集中治療室管理料
1特定集中治療室管理料1に関する施設基準 (1) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師を交代で担う 複数の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有し、特定集中治療に係る適切な研修を修了 した医師を2名以上含むこと。なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。 ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の 患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し 支えない。 (2) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする 患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配 置すること。なお、専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週20 時間以上配置しても差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名につ いてのみ計上すること。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主 催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習によ り集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を 目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関 において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (3) 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。 (4) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集 中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり20平方メートル以上であること。ただ し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。 (5) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用 でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。 ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等) イ 除細動器 ウ ペースメーカー エ 心電計 オ ポータブルエックス線撮影装置 カ 呼吸循環監視装置 (6) 新生児用の特定集中治療室にあっては、(5)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装 置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。 ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置 イ 酸素濃度測定装置 ウ 光線治療器 (7) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス 分析を含む必要な検査が常時実施できること。 (8) 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること が望ましいこと。 (9) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務 及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。 (10) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて 測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価 で8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行 う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室 用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集 中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価 を行っていること。 (11) 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受 けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙17の別表1に掲げる「特定集中治療 室用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて 評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実 際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行う こと。 (12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、入室日のSOFAスコア 5以上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。 (13) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。 (14) 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下のいずれかを満たしていること。なお、 全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様である。 ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であ ること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病 院にあっては、当該件数が年間で800件以上であること。 イ 全身麻酔による手術件数が年間で1,000件以上であること。ただし、「基本診療料の施設 基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で800 件以上であること。 ウ 許可病床数のうち、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特 定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、 「A303」の「2」新生児集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医 療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料1から3までに限る。) の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院であって、全身麻酔による手 術件数が年間で500件以上であること。ただし、当該病院であって、「基本診療料の施設基 準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在するものにあっては、当該件数が年間で400件 以上であること。 2特定集中治療室管理料2に関する施設基準 (1) 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常時、原則として特定集中治療 室内(当該治療室から離れる場合にあっては、保険医療機関内の速やかに特定集中治療室で の診療を開始できる場所)に勤務していること。 (2) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集 中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。ただ し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。 (3) 特定集中治療室管理料1の(2)、(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこ と。 (4) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務 を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯 は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。 (5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて 測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価 で7割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行 う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室 用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集 中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用 いて評価を行っていること。 (6) 直近1年間における、新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以 上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。 3特定集中治療室管理料3に関する施設基準 (1) 特定集中治療室管理料1の(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこと。 (2) 特定集中治療室管理料2の(1)、(2)、(4)及び(5)を満たすこと。 4特定集中治療室管理料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準 (1) 当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」 に規定する早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。 (2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っているこ と。 5特定集中治療室管理料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準 専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。 6特定集中治療室管理料の「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算の施設基準 (1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置 されていること。 ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師 イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤 理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士 (2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること は差し支えない。 (3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し 支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師 が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の 特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施 することができる。 (4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関 係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習 により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養 成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修 機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。 また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置さ れる特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中 治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施すること ができる。 (6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚 士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定 集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。 (7) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備してい ること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロト コルの見直しを行うこと。 (8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療 機関であること。 7特定集中治療室管理料の「注5」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。 ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管 理に係る3年以上の経験を有すること イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること (2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。 ア 特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点 的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された 徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ いて立案することができること エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再 考することができること オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等 との連携を図ることができること (3) 特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当 該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室を 有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能で あるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院 患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。 (4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重 症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、 それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対 象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。 8特定集中治療室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準 (1) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、かつ、集中治療を必要 とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において 「常勤看護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでい う「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交 付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必 要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師 法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする 患者の看護に係る研修であること。 (2) 救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関におい て5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置さ れていること。 (3) 常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看 護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。 (4) (3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研 修を受講すること。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研 修の講師や、(6)に示す地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関 する研修の講師として参加すること。 ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限 る。)であって、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な 知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修 イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われ る集中治療を必要とする患者の看護に関する研修 (5) 当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必 要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。 なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的 とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。 ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護 イ 人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際 (6) (3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護 に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、 地域の医療機関等と協働することが望ましい。 (7) (3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について 記録すること。 (8) 新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を 行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師で あることが望ましいこと。 (9) 「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であり、かつ、 以下のいずれかを満たしていること。 ア 特定機能病院であること。 イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (10) (3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (11) (3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務し た治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (12) 当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の 重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、医 療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5 分以上であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準 等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う 期間については除く。)は対象から除外する。 9特定集中治療室管理料「注7」に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の施設基準 被支援側医療機関における施設基準を満たした上で、支援側医療機関における施設基準を満た す医療機関から入院患者についての常時モニタリングを受けるとともに助言を受けられる体制が あること。 (1) 被支援側医療機関における施設基準 ア 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3の届出を行っていること。 イ 支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。 ウ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモ ニタリングに必要な機器等を有している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体 制を有していること。 (2) 支援側医療機関における施設基準 ア 特定集中治療室管理料1の届出を行っていること。 イ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事 した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した 専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時 行うこと。 ウ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師 と別に配置されていること。 エ イの職員数は、被支援側医療機関の治療室における入院患者数が30又はその端数を増す ごとに1以上であること。 オ 被支援側医療機関に対して定期的に重症患者の治療に関する研修を行うこと。 カ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、被支援側医療機関の電子カルテの確認 及びモニタリングに必要な機器等を有する等関係学会の定める指針に従って支援を行う体 制を有していること。 10特定集中治療室管理料「注8」に掲げる広範囲熱傷管理加算の施設基準 (1) 広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さ は、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。 (2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。 11 1から6までに掲げる内法の規定の適用について、平成26年3月31日において、現に当該管 理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま での間は、当該規定を満たしているものとする。 12届出に関する事項 (1) 特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42、43を用いること。ま た、当該治療室の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該 治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射 線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。 (2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用い ること。 (3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。 (4) 重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の7を用いること。 (5) 令和8年3月31日時点で特定集中治療室管理料1から4までの届出を行っている治療室で あって、旧算定方法における基準を満たす治療室については、令和8年12月31日までの間 に限り、1の(12)又は2の(6)に該当するものとみなす。 (6) 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、令和10年5月31日までの 間に限り、2の(3)(1の(2)に限る。)に掲げる「集中治療を必要とする患者の看護に係 る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の規定に該当するものとみなす。 (7) 令和8年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあって は、令和8年12月31日までの間に限り、1の(14)に該当するものとみなす。
ハイケアユニット入院医療管理料
1ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時 1名以上いること。 (2) 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用 の治療室を有していること。 (3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集 中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。 ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等) イ 除細動器 ウ 心電計 エ 呼吸循環監視装置 (4) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜 勤を併せて行わないものとすること。 (5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が2割以上、基準②を満たす患者が 8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必 要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間について は除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症 度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユニッ ト用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っ ていること。 (6) 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を 受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙18の別表1に掲げる「ハイケアユ ニット用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用 いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、 実際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行 うこと。 (7) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。 (8) 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下のいずれかを満たしていること。な お、全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様であ る。 ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上で あること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在す る病院にあっては、当該件数が年間で800件以上であること。 イ 全身麻酔による手術件数が年間で500件以上であること。ただし、「基本診療料の施設 基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で40 0件以上であること。 ウ 許可病床数のうち、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児 特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理 料、「A303」の「2」新生児集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室 入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料1から3まで に限る。)の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院であって、全身 麻酔による手術件数が年間で250件以上であること。ただし、「基本診療料の施設基準等」 別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で200件以上 であること。 2ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準 (1) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が2割以上、基準②を満たす患者が 6割5分以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施 設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看 護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間につ いては除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の 重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユ ニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用い て評価を行っていること。 (2) 1の(1)から(4)まで及び(6)から(8)までの施設基準を満たしていること。 3ハイケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施 設基準 (1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置 されていること。 ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師 イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤 理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士 (2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること は差し支えない。 (3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し 支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師 が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の 特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施 することができる。 (4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関 係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習 により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養 成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研 修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支え ない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が 配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特 定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施す ることができる。 (6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚 士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定 集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。 (7) ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーション に関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況 等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。 (8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療 機関であること。 4ハイケアユニット入院医療管理料の「注4」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。 ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管 理に係る3年以上の経験を有すること イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること (2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。 ア 当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な 栄養管理を必要とする患者を特定することができること イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された 徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ いて立案することができること エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再 考することができること オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等 との連携を図ることができること (3) ハイケアユニット入院医療管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士 の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数 の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するこ とは可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治 療室の入院患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。 (4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重 症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、 それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対 象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。 5ハイケアユニット入院医療管理料の注5の規定により入院料を算定する治療室については、次 の点に留意する。 ハイケアユニット入院医療管理料の注1に規定する治療室以外の治療室であって、ハイケア ユニット入院医療管理料2の施設基準のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(2の(2)(1 の(8)に限る。)に規定する救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数及び 全身麻酔による手術件数に関する要件)のみを満たせなくなった場合に、令和8年3月31日時 点で診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改 正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医 療管理料に係る届出を行っていた治療室に限り、当面の間、算定できる。 6届出に関する事項 (1) ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式43、44を用いる こと。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。 (2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用い ること。 (3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。 (4) 令和8年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入 院医療管理料2に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法におけるハイケアユニ ット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和8年12月31日 までの間は令和6年度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準をそ れぞれ満たすものとみなすものであること。 (5) 令和8年3月31日時点で、現にハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治 療室にあっては、令和8年12月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(DPC診断群分類)
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】 DPC診断群分類は、厚生労働大臣が定める傷病名・手術・処置等及び定義副傷病名により構成される。令和8年度改定でも分類の見直しが行われ、入院期間Ⅰ/Ⅱ/Ⅲの設定や入院日別の点数も改定。DPC/PDPSの詳細は別途の告示で規定され、医療機関は対応した電子点数表(令和8年4月版以降)を使用する。