【告示出典: R8 k1_9特定入院料】三 特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する施設基準イ 特定集中治療室管理料1の施設基準① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。③ 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な看護師が配置されていること。④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。⑥ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。⑦ 入室時に重症な患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。⑧ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。⑨ 救急医療又は急性期医療に係る実績を相当程度有していること。ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準① イの①、③、④、⑧及び⑨を満たすものであること。② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。④ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。⑤ 入室時に重症の患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準① イの①、④、⑧及び⑨を満たすものであること。② ロの②及び③を満たすものであること。③ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。
(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
(4) 特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ 心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(5) 特定集中治療室管理料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 特定集中治療室管理料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。
(7) 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準他の保険医療機関((8) の基準を満たす保険医療機関に限る。)と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理を実施するための必要な体制が整備されていること。
(8) 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関次のいずれにも該当する保険医療機関であること。イ 特定集中治療室管理料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。ロ 特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行うにつき十分な体制を有していること。
(9) 特定集中治療室管理料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。