疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定す る」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定す る」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院 した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。
答
回答
当該治療室に入室した日を指す。 【小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料】