疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定す る」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定す る」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院 した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。

回答

当該治療室に入室した日を指す。 【小児特定集中治療室管理料

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