疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者及び 治療室が届け出ている新生児特定集中治療室管理料等を算定す…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者及び 治療室が届け出ている新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者1名 ずつの看護を行った場合について、どのように考えればよいか。

回答

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び新生児特定集中治 療室管理料等の要件を満たすこととなる。例えば、新生児特定集中治療室 管理料 1 を9床届け出る新生児特定集中治療室において、新生児特定集中 治療室重症児対応体制強化管理料5名、新生児特定集中治療室管理料 1 を 4名算定する場合、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算 定する患者に対する助産師又は看護師は3名必要であり、うち1名の助産 師又は看護師は新生児特定集中治療室管理料1を算定する1名の患者の看 護にあたることができ、治療室として助産師又は看護師は4人の配置が必 要となる。

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