疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、「新生児特 定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、「新生児特 定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基準により看護 を実施する場合は、新生児特定集中治療室管理料1の例により算定するこ とができる。ただし、このような算定ができる期間は、当該患者が算定要 件を満たす状態になった時点(入室時含む)から 24 時間以内に限る。」と されているが、算定対象となる新生児が入室し、入室後 24 時間経過した後 に新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護 を実施した場合、その日から、入室から7日を経過する日までは新生児特 医-28 定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定することができるか。

回答

算定不可。例えば、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の 算定対象となる新生児が入室し、入室後 36 時間後から新生児特定集中治療 室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護を実施した場合であっ ても、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定できない。 【早期栄養介入管理加算】

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