疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」 特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注9、区分番号「A301」 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニッ ト入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室 管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入 管理加算」という。)の施設基準において求める管理栄養士の「集中治療 を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験」とは、具体的にはど のようなことをいうのか。
答
回答
早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した患者に対する栄養 管理計画に基づく栄養管理の実施や、栄養サポートチームでの栄養管理業 務に係る3年以上の経験をいう。