疑義解釈その542024-10-25 発出令和4年改定改定

区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料2の施設基準におい て、 「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務して…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料2の施設基準におい て、 「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること」とあるが、 「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発 0701 第 8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、当該 保健医療機関内に勤務していることでよいか。

回答

専任の医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をと っている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児特定集中治療 室管理料2の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度 診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意するこ と。

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