疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「A300」救命救急入院料の「注 11」及び「A301」特定集中治療 室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A300」救命救急入院料の「注 11」及び「A301」特定集中治療 室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準における 「救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保 険医療機関において5年以上勤務した経験」について、令和8年度診療報酬 改定前の期間の経験については、救命救急入院料2若しくは4又は特定集中 治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関における経験を指すの か。

回答

そのとおり。 【回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病 棟入院料】

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