疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A301」特定集中治療室管理料「1」から「4」の施設基準におい て、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、令…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料「1」から「4」の施設基準におい て、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、令和6年5月 31 日以前に測定した、入室日のSOFAスコアについてどのように考えれば よいか。
答
回答
令和6年5月 31 日以前に測定したSOFAスコアについては、2023 年度 医-25 「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料に基づいて測定してい るSOFAスコアであれば、施設基準の計算に用いてよい。 【特定集中治療室遠隔支援加算】