疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、 「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、 「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟 用の重症度医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」とされ ているが、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」 特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット 入院医療管理料を算定する病棟又は病室についてはどのように考えれば よいか。

回答

急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟以外の病棟については、 一般病棟用の重症度医療・看護必要度Ⅰ又は特定集中治療室用の重症度医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行っても差し支えない。

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