疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、 「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準において、 「急性期一般入院料1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る届出を行っている病棟については、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表 用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表Ⅱを用いて評価を行っていること」とされ ているが、区分番号「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、区分番号「A301」 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料又は区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料を算定する病棟又は病室についてはどのように考えれば よいか。
答