疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料における施設基準について、「全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料における施設基準について、「全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様である。」とあるが、令和8年5月31日までに実施した全身麻酔による手術件数についても、急性期総合体制加算における定義と同様に、令和8年度改定前の医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L008」に掲げるマスク又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術件数の実績により届け出ることで差し支えないか。

回答

差し支えない。【情報通信機器を用いた診療

関連する診療報酬項目

関連施設基準

急性期総合体制加算
1通則 (1) 急性期病院一般入院基本料(急性期総合体制加算1、2、3又は4においては急性期病院 A一般入院料に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。 (2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。 ア 全身麻酔による手術 全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L008」声門上器具又 は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数 表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。 イ 悪性腫瘍手術 悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断に より悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。 ウ 腹腔鏡下手術及び胸腔鏡下手術 腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K524-3」、 「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K 537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633- 2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K6 42-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649- 2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、 「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K66 4」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K6 67-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684- 2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697- 3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702- 2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、 「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K72 5-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、 「K740-2」、「K740-3」、「K742-2」、「K751-3」、「K75 4-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、 「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K77 2-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、 「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、 「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K82 3-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、 「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872- 2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、 「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887 -3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、 「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。 胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K488-3」、 「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K50 1-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、 「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、 「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K55 5-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。 エ 心臓カテーテル法による手術 心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K 546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559 -2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」 から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574- 3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602- 2」をいう。 オ 心臓胸部大血管の手術 心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」 から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、 「K555-3」、「K556」、「K557」から「K559」まで、「K560」 の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K5 62」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K57 0」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K 575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の 「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604- 2」の「1」、「K605」から「K605-4」までをいう。 カ 消化管内視鏡による手術 消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K52 0」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K6 47-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、 「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」 の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721- 5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、 「K735-4」、「K739-2」をいう。 キ 脳神経外科手術 脳神経外科手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K149」の 「1」から「K149-2」まで、「K151-2」から「K154-2」まで、「K1 54-4」から「K160-2」まで、「K162」、「K164」、「K164-3」、 「K165」から「K173」まで、「K175」、「K176」、「K177」、「K 178」、「K178-3」、「K178-4」、「K179」、「K180」の「3」、 「K181」、「K181-4」から「K181-6」まで、「K182-2」、「K1 82-3」の「2」から「K187」まで、「K188-3」、「K190」の「1」、 「K190-2」から「K190-4」まで、「K190-7」、「K191」、「K1 92」、「K196」の「1」をいう。 ク 放射線治療(体外照射法) 放射線治療とは、医科点数表第2章第12部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)を いう。 ケ 分娩件数 当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。 コ6歳未満の乳幼児の手術 医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児 に対して行ったもの。 (3) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。 ア 次の(イ)並びに(ロ)又は(ハ)のいずれにも該当すること。 (イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。 (ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の 「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び 転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者 数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来 及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。 (ハ) 「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料の「注 2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が50%以 上かつ逆紹介割合の実績が30‰以上であること。 イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病 院等であって、同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の 2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県 により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。 (4) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備して いること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保 険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備 する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。 ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤 務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任 者を配置すること。 イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改 善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、 その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療 機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関にお ける労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで 差し支えない。 ウ イの計画は、医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上 で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の夜勤を含む負担の軽減及び 処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底しているこ と。 エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。 (イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許 可病床数が400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。) (ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。) (ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減 (ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善 (ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定 にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用 による医師の負担軽減 (ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減 (ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減 (チ) ICT、AI、IoT等の活用による職員の負担軽減 オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示 する等の方法で公開すること。 (5) 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。 (6) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。 (7) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ と。 (8) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保 有又は借用している部分が禁煙であること。 エ 「A103」精神病棟入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に 限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入 院料、「A312」精神療養病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を 算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。 オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を 設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と 協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措 置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意 喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。 (9) 次のいずれにも該当すること。 ア 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域 包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただ し、急性期総合体制加算5においては、平成26年3月31日以前に総合入院体制加算に係 る届出を行っている場合及び別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該 所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ ターによる搬送件数が最大である医療機関(以下「地域最多救急病院」という)である場 合には、当該基準は適用しない。 イ「A304」地域包括医療病棟入院料の届出を行っていない保険医療機関であること。 ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療 院を設置していないこと。ただし、平成30年3月31日時点で総合入院体制加算に係る届 出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している 保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維 持することができる。 (10) 急性期総合体制加算を算定するものであって、急性期病院一般入院基本料を算定するもの として届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙 7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、 その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者 数)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」 という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する 患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加 えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上 であること。また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一 定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、 別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規 定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」とい う。)が、別表4の基準以上であること。ただし、以下に掲げる患者は測定対象から除外す る。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中 に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一 般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価する こと。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、 入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、 新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う 場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る) (イ) 別添2の第2の4の2(7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う 場合 (ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ハ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表1 A得点が3点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表2 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅰの 基準 ①割合指数 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅱの 基準 ①割合指数 急性期総合体制加算1 3割3分3割2分 急性期総合体制加算2 3割2分3割1分 急性期総合体制加算3 3割2割9分 急性期総合体制加算4 2割9分2割8分 急性期総合体制加算5 2割8分2割7分 別表3 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表4 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅰの 基準 ②割合指数 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅱの 基準 ②割合指数 急性期総合体制加算1 4割3割9分 急性期総合体制加算2 3割9分3割8分 急性期総合体制加算3 3割7分3割6分 急性期総合体制加算4 3割6分3割5分 急性期総合体制加算5 3割5分3割4分 (11) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが 行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を 行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の 重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。 (12) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年 3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関 係がないものとみなす。 2急性期総合体制加算1に関する施設基準等 (1) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。 ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機 能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に 規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人 科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を 満たしているものとみなす。 なお、精神科については、24時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に 規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料、「A311」 精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311 -3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又 は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患 患者の入院を受け入れていること。 (2) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のうち、アからキまで のうち6つ以上並びにク及びケを全て満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 (3) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発 第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置し ている保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。 (4) 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。 ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を 設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変 した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共 有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内 迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24時間対応できる体制を確保して おくこと。 ① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名 ② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名 イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配 置すること。 ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状 が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させている こと。 エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項 において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院 患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チー ムの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見 直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上 出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員 会等を活用することとして差し支えない。 オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知す るとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。 カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。 (5) 次のいずれにも該当すること。 ア 一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。 なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならう ものとする。 イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以 外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。 なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間 に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で 除して算出するものであること。 (6) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。 (7) 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A30 1」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A30 1-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、 「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、 「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。 (8) 「A100」一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)、「A300」 救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット 入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」 小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合 周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A3 05」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目 において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から 「A102」結核病棟入院基本料、「A103」精神病棟入院基本料、「A106」障害者 施設等入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る)、「A311」精神科 救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」 精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料及び「A 318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。 (9) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準 ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支え る基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当 該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。 3急性期総合体制加算2に関する施設基準等 (1) 2(1)及び(3)から(9)を満たしていること。 (2) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のアからキまでのうち 4つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 4急性期総合体制加算3に関する施設基準等 (1) 2(4)から(9)を満たしていること。 (2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精 神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすもの であること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算 1の届出を行っていること。 イ 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内 における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定す る精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 (3) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、次のアからキのうち5つ以 上を満たすものであること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 (4) 24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下の いずれかを満たしていること。 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、 第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医 療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)の別紙「疾 病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制 構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産 期母子医療センターを設置している保険医療機関 イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関 5急性期総合体制加算4に関する施設基準等 (1) 2(4)から(9)を満たしていること。 (2) 以下のアからキまでのうち3つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 (3) 4(2)及び(4)を満たしていること。 6急性期総合体制加算5に関する施設基準等 (1) 4の(4)を満たしていること。 (2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精 神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算 1の届出を行っていること。 イ 「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内にお ける「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精 神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 (3) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。(地域最多救急病院を除く。) (4) 以下のアからケまでの2つ以上を満たしていること。ただし、地域最多救急病院において は、カは、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、経皮的脳血栓回収術及び超急性期脳卒中加算 の年間合計算定回数が10件/年以上を満たすことで差し支えない。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ 医療提供機能連携確保加算の届出(地域最多救急病院であって、外来・在宅診療体制の 確保に係る診療実績を当該保険医療機関が所在する二次医療圏において満たしている場合 に限る。) 7届出に関する事項 (1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有しているこ と。 (2) 急性期総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10、様式13及び様式13の2 を用いること。 (3) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に ついて、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すことが できること。 (4) 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に 係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を 書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成した ものでも差し支えない。 (5) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しくは2又は急性期充実体制加算の 届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(1) の基準を満たしているものとみなす。 (6) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(1)のうち急性期総合体制加算5に係る 基準を満たしているものとみなす。 (7) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(4)の基準を満たしているものとみな す。 (8) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関につい ては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(5)の基準を満たしているものとみなす。 (9) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算2又は3の届出を行っている保険医療機 関については、令和9年5月31日までの間に限り、1の(8)の基準を満たしているものと みなす。 (10) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関につい ては、当分の間、1の(9)のイの基準を満たしているものとみなす。 (11) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っ ている保険医療機関については、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準 を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち 急性期総合体制加算3から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を行っている保 険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30 日までの間に限り満たしているものとみなす。 (12) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機 関については、令和9年5月31日までの間に限り、2の(4)から(7)、3の(1)のう ち2の(4)から(7)に係る基準、4の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準、 5の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準を満たしているものとみなす。 (13) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機 関については、当分の間、3の(1)のうち2の(8)に係る基準及び5の(1)のうち2 の(8)に係る基準を満たしているものとみなす。 (14) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、4の(2)、5の(3)のうち4の(2)に係 る基準及び6の(2)に係る基準を満たしているものとみなす。 (15) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和10年5月31日までの間に限り、4の(2)のただし書きに係る基準、5の (3)のうち4の(2)のただし書きに係る基準及び6の(2)のただし書きに係る基準を 満たしているものとみなす。 (16) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算1の届出を行 っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、3の(2)のうちア からケに係るもの、4の(3)のうちアからキに係るもの、5の(2)及び6の(4)に係 る基準を満たしているものとみなす。 (17) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算2又は急性期充実体制加算2の届出を行 っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、5の(2)及び6の (4)に係る基準を満たしているものとみなす。 (18) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、6の(4)に係る基準を満たしているものとみな す。
特定集中治療室管理料
1特定集中治療室管理料1に関する施設基準 (1) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師を交代で担う 複数の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有し、特定集中治療に係る適切な研修を修了 した医師を2名以上含むこと。なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。 ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の 患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し 支えない。 (2) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする 患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配 置すること。なお、専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週20 時間以上配置しても差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名につ いてのみ計上すること。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主 催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習によ り集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を 目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関 において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (3) 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。 (4) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集 中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり20平方メートル以上であること。ただ し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。 (5) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用 でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。 ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等) イ 除細動器 ウ ペースメーカー エ 心電計 オ ポータブルエックス線撮影装置 カ 呼吸循環監視装置 (6) 新生児用の特定集中治療室にあっては、(5)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装 置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。 ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置 イ 酸素濃度測定装置 ウ 光線治療器 (7) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス 分析を含む必要な検査が常時実施できること。 (8) 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること が望ましいこと。 (9) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務 及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。 (10) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて 測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価 で8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行 う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室 用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集 中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価 を行っていること。 (11) 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受 けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙17の別表1に掲げる「特定集中治療 室用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて 評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実 際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行う こと。 (12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、入室日のSOFAスコア 5以上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。 (13) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。 (14) 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下のいずれかを満たしていること。なお、 全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様である。 ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であ ること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病 院にあっては、当該件数が年間で800件以上であること。 イ 全身麻酔による手術件数が年間で1,000件以上であること。ただし、「基本診療料の施設 基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で800 件以上であること。 ウ 許可病床数のうち、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特 定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、 「A303」の「2」新生児集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医 療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料1から3までに限る。) の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院であって、全身麻酔による手 術件数が年間で500件以上であること。ただし、当該病院であって、「基本診療料の施設基 準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在するものにあっては、当該件数が年間で400件 以上であること。 2特定集中治療室管理料2に関する施設基準 (1) 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常時、原則として特定集中治療 室内(当該治療室から離れる場合にあっては、保険医療機関内の速やかに特定集中治療室で の診療を開始できる場所)に勤務していること。 (2) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集 中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。ただ し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。 (3) 特定集中治療室管理料1の(2)、(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこ と。 (4) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務 を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯 は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。 (5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて 測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価 で7割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行 う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室 用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集 中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用 いて評価を行っていること。 (6) 直近1年間における、新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以 上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。 3特定集中治療室管理料3に関する施設基準 (1) 特定集中治療室管理料1の(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこと。 (2) 特定集中治療室管理料2の(1)、(2)、(4)及び(5)を満たすこと。 4特定集中治療室管理料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準 (1) 当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」 に規定する早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。 (2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っているこ と。 5特定集中治療室管理料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準 専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。 6特定集中治療室管理料の「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算の施設基準 (1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置 されていること。 ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師 イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤 理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士 (2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること は差し支えない。 (3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し 支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師 が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の 特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施 することができる。 (4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関 係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習 により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養 成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修 機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。 また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置さ れる特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中 治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施すること ができる。 (6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚 士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定 集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。 (7) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備してい ること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロト コルの見直しを行うこと。 (8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療 機関であること。 7特定集中治療室管理料の「注5」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。 ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管 理に係る3年以上の経験を有すること イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること (2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。 ア 特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点 的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された 徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ いて立案することができること エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再 考することができること オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等 との連携を図ることができること (3) 特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当 該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室を 有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能で あるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院 患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。 (4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重 症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、 それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対 象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。 8特定集中治療室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準 (1) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、かつ、集中治療を必要 とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において 「常勤看護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでい う「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交 付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必 要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師 法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする 患者の看護に係る研修であること。 (2) 救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関におい て5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置さ れていること。 (3) 常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看 護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。 (4) (3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研 修を受講すること。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研 修の講師や、(6)に示す地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関 する研修の講師として参加すること。 ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限 る。)であって、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な 知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修 イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われ る集中治療を必要とする患者の看護に関する研修 (5) 当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必 要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。 なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的 とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。 ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護 イ 人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際 (6) (3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護 に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、 地域の医療機関等と協働することが望ましい。 (7) (3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について 記録すること。 (8) 新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を 行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師で あることが望ましいこと。 (9) 「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であり、かつ、 以下のいずれかを満たしていること。 ア 特定機能病院であること。 イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (10) (3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (11) (3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務し た治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (12) 当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の 重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、医 療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5 分以上であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準 等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う 期間については除く。)は対象から除外する。 9特定集中治療室管理料「注7」に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の施設基準 被支援側医療機関における施設基準を満たした上で、支援側医療機関における施設基準を満た す医療機関から入院患者についての常時モニタリングを受けるとともに助言を受けられる体制が あること。 (1) 被支援側医療機関における施設基準 ア 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3の届出を行っていること。 イ 支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。 ウ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモ ニタリングに必要な機器等を有している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体 制を有していること。 (2) 支援側医療機関における施設基準 ア 特定集中治療室管理料1の届出を行っていること。 イ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事 した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した 専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時 行うこと。 ウ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師 と別に配置されていること。 エ イの職員数は、被支援側医療機関の治療室における入院患者数が30又はその端数を増す ごとに1以上であること。 オ 被支援側医療機関に対して定期的に重症患者の治療に関する研修を行うこと。 カ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、被支援側医療機関の電子カルテの確認 及びモニタリングに必要な機器等を有する等関係学会の定める指針に従って支援を行う体 制を有していること。 10特定集中治療室管理料「注8」に掲げる広範囲熱傷管理加算の施設基準 (1) 広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さ は、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。 (2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。 11 1から6までに掲げる内法の規定の適用について、平成26年3月31日において、現に当該管 理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま での間は、当該規定を満たしているものとする。 12届出に関する事項 (1) 特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42、43を用いること。ま た、当該治療室の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該 治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射 線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。 (2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用い ること。 (3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。 (4) 重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の7を用いること。 (5) 令和8年3月31日時点で特定集中治療室管理料1から4までの届出を行っている治療室で あって、旧算定方法における基準を満たす治療室については、令和8年12月31日までの間 に限り、1の(12)又は2の(6)に該当するものとみなす。 (6) 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、令和10年5月31日までの 間に限り、2の(3)(1の(2)に限る。)に掲げる「集中治療を必要とする患者の看護に係 る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の規定に該当するものとみなす。 (7) 令和8年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあって は、令和8年12月31日までの間に限り、1の(14)に該当するものとみなす。
ハイケアユニット入院医療管理料
1ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時 1名以上いること。 (2) 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用 の治療室を有していること。 (3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集 中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。 ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等) イ 除細動器 ウ 心電計 エ 呼吸循環監視装置 (4) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜 勤を併せて行わないものとすること。 (5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が2割以上、基準②を満たす患者が 8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必 要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間について は除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症 度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユニッ ト用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っ ていること。 (6) 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を 受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙18の別表1に掲げる「ハイケアユ ニット用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用 いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、 実際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行 うこと。 (7) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。 (8) 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下のいずれかを満たしていること。な お、全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様であ る。 ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上で あること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在す る病院にあっては、当該件数が年間で800件以上であること。 イ 全身麻酔による手術件数が年間で500件以上であること。ただし、「基本診療料の施設 基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で40 0件以上であること。 ウ 許可病床数のうち、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児 特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理 料、「A303」の「2」新生児集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室 入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料1から3まで に限る。)の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院であって、全身 麻酔による手術件数が年間で250件以上であること。ただし、「基本診療料の施設基準等」 別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で200件以上 であること。 2ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準 (1) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が2割以上、基準②を満たす患者が 6割5分以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施 設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看 護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間につ いては除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の 重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユ ニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用い て評価を行っていること。 (2) 1の(1)から(4)まで及び(6)から(8)までの施設基準を満たしていること。 3ハイケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施 設基準 (1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置 されていること。 ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師 イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤 理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士 (2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること は差し支えない。 (3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し 支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師 が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の 特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施 することができる。 (4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関 係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習 により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養 成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研 修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支え ない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が 配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特 定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施す ることができる。 (6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚 士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定 集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。 (7) ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーション に関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況 等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。 (8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療 機関であること。 4ハイケアユニット入院医療管理料の「注4」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。 ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管 理に係る3年以上の経験を有すること イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること (2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。 ア 当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な 栄養管理を必要とする患者を特定することができること イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された 徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ いて立案することができること エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再 考することができること オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等 との連携を図ることができること (3) ハイケアユニット入院医療管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士 の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数 の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するこ とは可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治 療室の入院患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。 (4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重 症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、 それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対 象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。 5ハイケアユニット入院医療管理料の注5の規定により入院料を算定する治療室については、次 の点に留意する。 ハイケアユニット入院医療管理料の注1に規定する治療室以外の治療室であって、ハイケア ユニット入院医療管理料2の施設基準のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(2の(2)(1 の(8)に限る。)に規定する救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数及び 全身麻酔による手術件数に関する要件)のみを満たせなくなった場合に、令和8年3月31日時 点で診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改 正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医 療管理料に係る届出を行っていた治療室に限り、当面の間、算定できる。 6届出に関する事項 (1) ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式43、44を用いる こと。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。 (2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用い ること。 (3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。 (4) 令和8年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入 院医療管理料2に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法におけるハイケアユニ ット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和8年12月31日 までの間は令和6年度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準をそ れぞれ満たすものとみなすものであること。 (5) 令和8年3月31日時点で、現にハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治 療室にあっては、令和8年12月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
情報通信機器を用いた診療
1情報通信機器を用いた診療に係る施設基準 (1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下の アからカまでを満たすこと。 ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場 所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」 という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。 イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を 提供できる体制を有すること。 ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、 他の保険医療機関と連携して対応できること。 エ 以下について、当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること。 (イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと (ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認を するためのチェックリスト オ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告 ガイドライン)を遵守していること。また、当該保険医療機関のウェブサイトを作成する 際には、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。 カ 向精神薬を処方するに当たり、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生 活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋管理サービスの重複投薬等 チェック機能を用いること。ただし、電子処方箋を導入していない場合には、令和10年5 月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情 報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支え ない。 (2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 2届出に関する事項 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出は、別添7の様式1を用いること。