疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A301」特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔 支援加算の支援側医療機関の施設基準において、 「特定集…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔 支援加算の支援側医療機関の施設基準において、 「特定集中治療の経験を5 年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を 5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了 した専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者の モニタリングを常時行うこと。」とあるが、患者のモニタリングを行う場 所は、支援側の医療機関における特定集中治療室内である必要があるのか。
答
回答
モニタリングを行う場所は、支援側の保険医療機関内であれば、特定集 中治療室内である必要はないが、患者のモニタリングを行う職員が集中治 療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師であ る場合には、特定集中治療の経験を5年以上有し、遠隔支援を担当する医 師と速やかに連絡を取れる体制を有する必要がある。 医-26 【新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料】