疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の救急患者応需係数の算出において、救急搬送により、救急患者応需係数の算出対象となる入院料を算定する病棟と、その他の治療室…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

一般病棟用の重症度医療・看護必要度の救急患者応需係数の算出において、救急搬送により、救急患者応需係数の算出対象となる入院料を算定する病棟と、その他の治療室等に入院する患者がそれぞれいる場合、救急患者応需係数の算出はどのようにすればよいか。

回答

救急患者応需係数の算出対象とならない特定入院料(特定集中治療室、小児入院医療管理料1~5、地域包括ケア入院医療管理料等を含む)への救急搬送入院件数は、「直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者」及び「入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者」には含まない。なお、病院の救急搬送受入件数には入院(特定入院料を含む)、外来を含め全ての救急搬送受入件数が含まれることに留意すること。例えば、特定集中治療室管理料3が5床、急性期一般入院料4が100床、地域包括医療病棟入院料2が50床の病院において、救急搬送受入件数が1000件、救急搬送入院件数が450件、うち特定集中治療室管理料3への入院が50件、急性期一般入院料4への入院が300件、地域包括医療病棟2への入院が100件である場合、急性期一般入院料4及び地域包括医療病棟入院料2の救急患者応需係数の算出にあたっては、救急患者応需係数の算出対象となる病棟(急性期一般入院料4及び地域包括医療病棟入院料2)に救急搬送入院した患者の割合を、救急搬送受入件数(1000件)に乗じて、以下のように算出する。急性期一般入院料4の救急患者応需係数:1000×{300/(300+100)}÷100×0.005=0.0375地域包括医療病棟入院料2の救急患者応需係数:1000×{100/(300+100)}÷50×0.005=0.025

関連する診療報酬項目

関連施設基準

特定集中治療室管理料
1特定集中治療室管理料1に関する施設基準 (1) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師を交代で担う 複数の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有し、特定集中治療に係る適切な研修を修了 した医師を2名以上含むこと。なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。 ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の 患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し 支えない。 (2) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする 患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配 置すること。なお、専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週20 時間以上配置しても差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名につ いてのみ計上すること。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主 催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習によ り集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を 目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関 において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (3) 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。 (4) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集 中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり20平方メートル以上であること。ただ し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。 (5) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用 でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。 ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等) イ 除細動器 ウ ペースメーカー エ 心電計 オ ポータブルエックス線撮影装置 カ 呼吸循環監視装置 (6) 新生児用の特定集中治療室にあっては、(5)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装 置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。 ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置 イ 酸素濃度測定装置 ウ 光線治療器 (7) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス 分析を含む必要な検査が常時実施できること。 (8) 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること が望ましいこと。 (9) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務 及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。 (10) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて 測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価 で8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行 う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室 用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集 中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価 を行っていること。 (11) 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受 けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙17の別表1に掲げる「特定集中治療 室用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて 評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実 際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行う こと。 (12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、入室日のSOFAスコア 5以上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。 (13) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。 (14) 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下のいずれかを満たしていること。なお、 全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様である。 ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であ ること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病 院にあっては、当該件数が年間で800件以上であること。 イ 全身麻酔による手術件数が年間で1,000件以上であること。ただし、「基本診療料の施設 基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で800 件以上であること。 ウ 許可病床数のうち、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特 定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、 「A303」の「2」新生児集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医 療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料1から3までに限る。) の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院であって、全身麻酔による手 術件数が年間で500件以上であること。ただし、当該病院であって、「基本診療料の施設基 準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在するものにあっては、当該件数が年間で400件 以上であること。 2特定集中治療室管理料2に関する施設基準 (1) 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常時、原則として特定集中治療 室内(当該治療室から離れる場合にあっては、保険医療機関内の速やかに特定集中治療室で の診療を開始できる場所)に勤務していること。 (2) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集 中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。ただ し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。 (3) 特定集中治療室管理料1の(2)、(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこ と。 (4) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務 を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯 は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。 (5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、 別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて 測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価 で7割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基 準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行 う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室 用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集 中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用 いて評価を行っていること。 (6) 直近1年間における、新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以 上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。 3特定集中治療室管理料3に関する施設基準 (1) 特定集中治療室管理料1の(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこと。 (2) 特定集中治療室管理料2の(1)、(2)、(4)及び(5)を満たすこと。 4特定集中治療室管理料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準 (1) 当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」 に規定する早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。 (2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っているこ と。 5特定集中治療室管理料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準 専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。 6特定集中治療室管理料の「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算の施設基準 (1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置 されていること。 ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師 イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師 ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤 理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士 (2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること は差し支えない。 (3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し 支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師 が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の 特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施 することができる。 (4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関 係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習 により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養 成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修 機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。 (5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。 また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置さ れる特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中 治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施すること ができる。 (6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚 士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定 集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。 (7) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備してい ること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロト コルの見直しを行うこと。 (8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療 機関であること。 7特定集中治療室管理料の「注5」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。 ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管 理に係る3年以上の経験を有すること イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること (2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。 ア 特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点 的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された 徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ いて立案することができること エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再 考することができること オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等 との連携を図ることができること (3) 特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当 該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室を 有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能で あるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院 患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。 (4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重 症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、 それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対 象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。 8特定集中治療室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準 (1) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、かつ、集中治療を必要 とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において 「常勤看護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでい う「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交 付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必 要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師 法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする 患者の看護に係る研修であること。 (2) 救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関におい て5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置さ れていること。 (3) 常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看 護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。 (4) (3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研 修を受講すること。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研 修の講師や、(6)に示す地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関 する研修の講師として参加すること。 ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限 る。)であって、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な 知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修 イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われ る集中治療を必要とする患者の看護に関する研修 (5) 当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必 要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。 なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的 とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。 ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護 イ 人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際 (6) (3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護 に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、 地域の医療機関等と協働することが望ましい。 (7) (3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について 記録すること。 (8) 新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を 行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師で あることが望ましいこと。 (9) 「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であり、かつ、 以下のいずれかを満たしていること。 ア 特定機能病院であること。 イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (10) (3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (11) (3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務し た治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。 (12) 当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の 重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、医 療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5 分以上であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準 等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う 期間については除く。)は対象から除外する。 9特定集中治療室管理料「注7」に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の施設基準 被支援側医療機関における施設基準を満たした上で、支援側医療機関における施設基準を満た す医療機関から入院患者についての常時モニタリングを受けるとともに助言を受けられる体制が あること。 (1) 被支援側医療機関における施設基準 ア 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3の届出を行っていること。 イ 支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。 ウ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモ ニタリングに必要な機器等を有している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体 制を有していること。 (2) 支援側医療機関における施設基準 ア 特定集中治療室管理料1の届出を行っていること。 イ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事 した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した 専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時 行うこと。 ウ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師 と別に配置されていること。 エ イの職員数は、被支援側医療機関の治療室における入院患者数が30又はその端数を増す ごとに1以上であること。 オ 被支援側医療機関に対して定期的に重症患者の治療に関する研修を行うこと。 カ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、被支援側医療機関の電子カルテの確認 及びモニタリングに必要な機器等を有する等関係学会の定める指針に従って支援を行う体 制を有していること。 10特定集中治療室管理料「注8」に掲げる広範囲熱傷管理加算の施設基準 (1) 広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さ は、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。 (2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。 11 1から6までに掲げる内法の規定の適用について、平成26年3月31日において、現に当該管 理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま での間は、当該規定を満たしているものとする。 12届出に関する事項 (1) 特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42、43を用いること。ま た、当該治療室の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該 治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射 線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。 (2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用い ること。 (3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。 (4) 重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の7を用いること。 (5) 令和8年3月31日時点で特定集中治療室管理料1から4までの届出を行っている治療室で あって、旧算定方法における基準を満たす治療室については、令和8年12月31日までの間 に限り、1の(12)又は2の(6)に該当するものとみなす。 (6) 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、令和10年5月31日までの 間に限り、2の(3)(1の(2)に限る。)に掲げる「集中治療を必要とする患者の看護に係 る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の規定に該当するものとみなす。 (7) 令和8年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあって は、令和8年12月31日までの間に限り、1の(14)に該当するものとみなす。
地域包括医療病棟入院料
1地域包括医療病棟入院料1の施設基準 (1) 病院の一般病棟の病棟単位で行うものであること。 (2) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護 を行う看護職員が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護 職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の 7割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士 (以下、この項において「専従の理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行 っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を それぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常 勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、 非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基 準を満たすこととみなすことができる。 (4) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管 理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。 (5) 当該病棟の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上 であることが望ましい。なお、床面積が患者1人につき、6.4平方メートルに満たない場合、 全面的な改築等を行うまでの間は6.4平方メートル未満であっても差し支えないが、全面的 な改築等の予定について年1回報告を行うこと。 (6) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。 ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊 下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、 全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であ っても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。 (7) 当該病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び 便所が設けられていること。 (8) 地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の 状態を別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行 い、その結果に基づいて評価を行っていること。測定の結果、地域包括医療病棟入院料を算 定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(延べ患者 数)に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準①を満たす患者(別添6の別紙7に よる評価の結果、別表3の該当患者割合①の基準のいずれかに該当する患者をいう。)の割 合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合 に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に 当たっては、以下のアからウまでに該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療 ・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間 については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は Ⅱに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看 護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項 目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度、 医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届 け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届 け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみ とし、切替月の10日までに届け出ること。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 (9) 地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床おいて、直近3月の間に新た に当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者 (別添6の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合②の基準に該当する患者をい う。)の割合(以下「基準②を満たす患者割合」という。)が、別表4の基準以上であるこ と。評価に当たっては、以下に該当する患者は対象から除外する。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表3 該当患者割合①の基準 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 該当患者割合②の基準 入棟初日のB得点が3点以上の患者 別表4 一般病棟用の重症度、医療・ 看護必要度Ⅰの割合指数 一般病棟用の重症度、医療・ 看護必要度Ⅱの割合指数 基準①割合指数1割9分1割8分 基準②を満たす患者割合5割 (10) 当該病棟に入院する患者の平均在院日数が原則として20日以内であること。ただし、当該 病棟における当該3か月間の新退棟患者数に占める85歳以上の患者の割合が2割以上4割未 満の場合は21日、4割以上6割未満の場合は22日、6割以上8割未満の場合は23日、8割 以上10割未満の場合は24日、10割の場合は25日であること。なお、平均在院日数の算出 方法については、入院基本料等における算出方法にならうものとする。 (11) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であるこ と。 (12) 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数 をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本 診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。 ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規 定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等 に退院するものの数 この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を 合計した数を控除した数をいう。 ① 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該 当するものに限る。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟、病室 又は病床を除く。)に転院した患者 ② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)又はユニ ット型介護保健施設サービス費の(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)の届出を行っているも のに限る)に退院した患者 ③ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟又は病室(回復期リハビリ テーション病棟入院料を算定する病棟又は病室を除く。)に転棟した患者の数 イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算 される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。) (13) 当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から 転棟したものの割合が5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者 及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。 (14) 当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分 以上であること。救急搬送後の患者とは、救急搬送され、入院初日から当該病棟に入院した 患者又は他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他 の保険医療機関から搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者であること。ただし、 14日以内に同一の保険医療機関の他の病棟(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定し ている病棟又は病室を除く。)に転棟した患者は、救急搬送後の患者に含めないこと。 (15) 当該保険医療機関が次のいずれかを満たしていること。 ア 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次 救急医療機関であること。 イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。 (16) 当該保険医療機関において、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者へ の対応を実施出来る体制を有していること。 (17) データ提出加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40 の5を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。 (18) 当該保険医療機関が、特定機能病院以外の保険医療機関であること。 (19) 当該保険医療機関が、急性期総合体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関である こと。 (20) 当該保険医療機関が、一般病棟入院基本料、専門病院入院基本料に係る届出を行っていな い保険医療機関であること。 (21) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーショ ン料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。 (22) 入退院支援加算1に係る届け出を行っていること。 (23) 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除 く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index) (以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が 7%未満であること。ただし、当該医療機関における直近1年間の退院患者のうち、85歳以 上のものの占める割合が2割に満たない場合は、5%未満であること。 (24) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医 療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる こととするが、当該病棟の患者に対し、曜日により著しい単位数を含めた提供量の差がない ような体制とすること。 (25) 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研 修会を年1回以上開催すること。 (26) 令和8年3月31日時点で現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機 関については、令和8年9月30日までの間、(8)の規定に限り、なお従前の例による。 2地域包括医療病棟入院料2の施設基準 (1) 1の(1)から(19)まで及び(21)から(26)までを満たしていること。 (2) 当該保険医療機関が、専門病院入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関である こと。 3地域包括医療病棟入院料の「注4」に掲げる夜間看護体制特定日減算について 当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急 外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせ て2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で 差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当 該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限るこ と。 4地域包括医療病棟入院料の「注6」に掲げる看護補助体制加算の施設基準 (1) 通則 ア 看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる 内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、別 添2の第2の11の(4)の例による。 イ 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回 以上見直しを行うこと。 ウ 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了してい ることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師 長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容 に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所 定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例によ る。 エ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、 同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜 配置できる。 オ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につ いては、別添2の第2の11の(3)の例による。 (2) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準 ア 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患 者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 イ 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護 補助者を除く)であること。 (3) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準 ア 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入 院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 イ 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者 (みなし看護補助者を除く。)であること。 (4) 50対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (5) 75対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 5地域包括医療病棟入院料の「注7」に掲げる夜間看護補助体制加算の施設基準 (1) 通則 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体 制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算の いずれかを算定する病棟であること。 (2) 夜間30対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はそ の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (3) 夜間50対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はそ の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (4) 夜間100対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又は その端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 6地域包括医療病棟入院料の「注8」に掲げる夜間看護体制加算の施設基準 (1) 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体 制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算の いずれかを算定する病棟であること。 (2) 「注6」に掲げる夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間 100対1看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。 (3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア 又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが 望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行 う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウ を含む3項目以上を満たしていること。 ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の 勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 イ3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する 看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成で あること。 ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数 が2回以下であること。 エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が 確保されていること。 オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟 な勤務体制の工夫がなされていること。 カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間 帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある こと。 キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。 ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。 ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減 を行っていること。 (4) (3)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤 務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が 0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(3)のキについては、暦月で 1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(3)のク については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以 上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではな い。(3)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、 1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要 に応じて活用方法の見直しを行うこと。 7地域包括医療病棟入院料の「注9」に掲げる看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準 (1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準 ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者 が、「注6」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されて いること。 イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の 入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介 護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を 修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の (1)のイの例による。 ウ 看護補助・患者ケア体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、 別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容 ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マ ニュアルを用いた院内研修を実施していること。 エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職 員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、 当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。 オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者 の育成や評価に活用していること。 (2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準 (1)のイからオを満たすものであること。 (3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準 (1)のウ及びエを満たすものであること。 8地域包括医療病棟入院料の「注10」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準 (1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準 ア 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を 届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、 夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病 棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。 イ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい ては、別添2の第2の11の(3)の例による。 ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、 (イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上に(ヌ)が含ま れることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代 制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、(イ)及び(ハ)から(ヌ)まで のうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点につい ては、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。 (イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後 の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 (ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事す る看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編 成であること。 (ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の 数が2回以下であること。 (ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日 が確保されていること。 (ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔 軟な勤務体制の工夫がなされていること。 (ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時 間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署 間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績 があること。 (ト) 夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間 100対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。 (チ) 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であるこ と。 (リ) 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。 (ヌ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽 減を行っていること。 (2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準 (1)のア及びイを満たすものであること。 (3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準 ア (1)のイ及びウを満たすものであること。 イ 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本 料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟に おいて、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合 には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であ ることとする。 (4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準 (1)のイ及び(3)のイを満たすものであること。 9地域包括医療病棟入院料の「注11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設 基準 (1) 通則 ア 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務しているこ と。 (イ) リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。 (ロ) 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。 イ アの要件のうち(ロ)におけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修と は、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価 法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、 修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。 (イ) リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え 方、チームアプローチを含む。) (ロ) リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必 要な評価を含む。) (ハ) リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装 具療法及び薬物療法を含む。) (ニ) リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク 評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。) (ホ) 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。) (ヘ) 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて (ト) 心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションに ついて (チ) 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて (リ) 運動器系疾患のリハビリテーションについて (ヌ) 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含 む。) (ル) 急性期における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について (ヲ) 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について ウ 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題 (口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関 の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整 備されていること。 (2) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1の施設基準 プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。 ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテ ーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リ ハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。 イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リ ハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日 あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。 ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等 を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下 した患者の割合が3%未満であること。 エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類 d2以上とす る。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次 の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日 (以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下 の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡 を保有している入院患者が2人以下であること。 (イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を 除いた患者数 (ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予 定患者は含める。) (3) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2の施設基準 プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。 ア (2)のア及びエを満たすものであること。 イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハ ビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あた りの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。 ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を 除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下し た患者の割合が5%未満であること。 10届出に関する事項 地域包括医療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式10、様式20及び様 式45の4を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場 合は、別添7の様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(5)又は (6)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式45の 4により地方厚生(支)局長に報告すること。 「注6」、「注7」、「注8」、「注9」及び「注10」に規定する看護補助体制加算、夜間看 護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助・患者ケア体制充実加算、看護職員夜間配置加算 の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。また、 当該加算の変更の届出にあたり、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の 届出を略すことができること。 「注11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添 7の様式5の5を用いること。9の(2)のアからウまで及び9の(3)のアからウまで(9の (2)のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実 績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所 定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該 当しない。