H002令和8年改定H002令和8年改定| 理学療法士による場合 | 185点 |
| 作業療法士による場合 | 185点 |
| 医師による場合 | 185点 |
| 理学療法士による場合 | 170点 |
| 作業療法士による場合 | 170点 |
| 医師による場合 | 170点 |
| 理学療法士による場合 | 85点 |
| 作業療法士による場合 | 85点 |
| 医師による場合 | 85点 |
| イからハまで以外の場合 | 85点 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)(1)理学療法士による場合 | 111点 |
| 初期加算 | +45点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表 |
| 急性期リハビリテーション加算 | +50点 | |
| 休日リハビリテーション加算 | +25点 | 注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表 |
| リハビリテーションデータ提出加算 | +50点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のもの又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(大腿点数表K055-4大腿33,830点点数表たい骨頸点数表K897頸7,060点点数表けい部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハ
ビリテーションを行った場合は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日を起算日とする。また、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者については、退院前の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日を起算日とする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のもの又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(大腿点数表K055-4大腿33,830点点数表たい骨頸点数表K897頸7,060点点数表けい部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のもの又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(大腿点数表K055-4大腿33,830点点数表たい骨頸点数表K897頸7,060点点数表けい部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
注6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリ
テーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
注7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション料( Ⅰ)(1単位)
( 1 ) 理学療法士による場合 111点
( 2) 作業療法士による場合 111点
( 3) 医師による場合 111点
ロ 運動器リハビリテーション料( Ⅱ )(1単位)
( 1 ) 理学療法士による場合 102点
( 2) 作業療法士による場合 102点
( 3) 医師による場合 102点
ハ 運動器リハビリテーション料( Ⅲ )(1単位)
( 1 ) 理学療法士による場合 51点
( 2) 作業療法士による場合 51点
( 3) 医師による場合 51点
( 4) ( 1 )から( 3)まで以外の場合 51点
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
注9 1から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表K040腱別に算定点数表・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢K010瘢別に算定点数表痕による関節拘縮、運動器B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表足病変等のものをいう。A236褥瘡500点点数表予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(大腿点数表K055-4大腿33,830点点数表骨頸点数表K897頸7,060点点数表部骨折の患者であって、当該保険医療機関をA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して 14 日に限り算定できる。なお、ここでいう入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日とは、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者については、退院前の保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の起算A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日(転院した場合は最初の保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日)A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者については 、 訓練室以外の病棟 (ベ ッ ドサ イド を含A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(大腿点数表K055-4大腿33,830点点数表骨頸点数表K897頸7,060点点数表部骨折の患者であって、当該保険医A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(大腿点数表K055-4大腿33,830点点数表骨頸点数表K897頸7,060点点数表部骨折の患者であって他の保険医療機関を退院したA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要欄に記載A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患にA100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して「注2」及び「注3」A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の(10)及び(1A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(大腿点数表K055-4大腿33,830点点数表骨頸点数表K897頸7,060点点数表部骨折の患者であって、A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して休日にリハビリA245データ提出加算別に算定点数表の取扱いは、「H000」心大