H002令和8年改定

運動器リハビリテーション料

医科 › 点数表
別に算定

関連疑義解釈

その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハ…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、 区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H 001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運 動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテー ション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するも のに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当 該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超 えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1 回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。
その1「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群…
問: 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーシ ョン料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器 リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)に おいて、 「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介 護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予 定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定 している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成 したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書 等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施 計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当 するのか。

参照元(2件)