H003令和8年改定H003令和8年改定| 理学療法士による場合 | 175点 |
| 作業療法士による場合 | 175点 |
| 言語聴覚士による場合 | 175点 |
| 医師による場合 | 175点 |
| 理学療法士による場合 | 85点 |
| 作業療法士による場合 | 85点 |
| 言語聴覚士による場合 | 85点 |
| 医師による場合 | 85点 |
| 初期加算 | +45点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表 |
| 急性期リハビリテーション加算 | +50点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院点数表 |
| 休日リハビリテーション加算 | +25点 | 注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表 |
| リハビリテーションデータ提出加算 | +50点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日を起算日とする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
注5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
注6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
注8 1及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
D211-2喘800点点数表息、気管支拡張症、間質J045人工呼吸別に算定点数表管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の (イ)かA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類のⅡ以上の状態K708-2膵18,810点点数表癌等の手術前後の呼吸機能K708-2膵18,810点点数表癌等A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して「注2」に規定する加算とは別に算定すA100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患のA100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者にA100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の(10)及び(1A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して休日にリハビリテーションを行A245データ提出加算別に算定点数表の取扱いは、「H000」心大